土地収用法 第30条(事業の廃止又は変更)
- 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたときは、起業者は、遅滞なく、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項前段の規定による届出を受け取つたときは、事業の全部又は一部の廃止又は変更があつたことを都道府県知事が定める方法で告示し、かつ、起業地が所在する市町村の長に通知するとともに、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項前段の規定による届出がない場合においても、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたことを知つたときは、前項の規定による告示、通知及び報告をしなければならない。
- 4.事業の認定は、前二項の規定による告示があつた日から将来に向つて、その効力を失う。
この条文の基本情報
事業の廃止又は変更とは何ですか?
定義事業の廃止又は変更とは、土地収用法第30条に定められた規定で、「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第30条(事業の廃止又は変更)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第30条の条文原文は「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたときは、…」で始まります。
- 土地収用法第30条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第30条の前の条は土地収用法第29条です。
- 土地収用法第30条の次の条は土地収用法第30条の2です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/30