土地収用法 第30条の2(土地等の取得の完了)
前条第一項前段、第二項及び第三項の規定は、起業者が起業地内のすべての土地について必要な権利を取得した場合に準用する。ただし、同条第二項及び第三項の規定による告示及び報告は、することを要しない。
この条文の基本情報
土地等の取得の完了とは何ですか?
定義土地等の取得の完了とは、土地収用法第30条の2に定められた規定で、「前条第一項前段、第二項及び第三項の規定は、起業者が起業地内のすべての土地について必要な権利を取得した場合に準用する。ただし、同条第二項及び第三項の規定による告示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第30条の2(土地等の取得の完了)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第30条の2の条文原文は「前条第一項前段、第二項及び第三項の規定は、起業者が起業地内のすべての土地について必要な権利を取得した場合に準用する。ただし、同条第二項及び第三項の規定による告示…」で始まります。
- 土地収用法第30条の2は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第30条の2の前の条は土地収用法第30条です。
- 土地収用法第30条の2の次の条は土地収用法第31条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/30_2