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土地収用法 第39条(収用又は使用の裁決の申請)

  1. 起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から一年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
  2. 2.土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。ただし、一団の土地については、当該収用又は使用に因つて残地となるべき部分を除き、分割して請求することができない。
  3. 3.前項の規定による請求の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

収用又は使用の裁決の申請とは何ですか?

定義収用又は使用の裁決の申請とは、土地収用法第39条に定められた規定で、「起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から一年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第39条(収用又は使用の裁決の申請)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第39条の条文原文は「起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から一年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用…」で始まります。
  3. 土地収用法第39条は第二節 裁決手続の開始に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第39条の前の条は土地収用法第38条です。
  7. 土地収用法第39条の次の条は土地収用法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/39

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