土地収用法 第40条(裁決申請書)
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- 起業者は、前条の規定によつて収用委員会の裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。
- 一事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面
- 二市町村別に次に掲げる事項を記載した書類
- 一収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目
- 二収用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。)
- 三土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間
- 四土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所
- 五土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積及びその内訳
- 六権利を取得し、又は消滅させる時期
- 三第三十六条第一項の土地調書又はその写し
- 2.前項第二号ニに掲げる事項に関して起業者が過失がなくて知ることができないものについては、同項の規定による申請書の添附書類に記載することを要しない。
この条文の基本情報
裁決申請書とは何ですか?
定義裁決申請書とは、土地収用法第40条に定められた規定で、「起業者は、前条の規定によつて収用委員会の裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第40条(裁決申請書)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第40条の条文原文は「起業者は、前条の規定によつて収用委員会の裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提…」で始まります。
- 土地収用法第40条は第二節 裁決手続の開始に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第40条の前の条は土地収用法第39条です。
- 土地収用法第40条の次の条は土地収用法第41条です。
- 土地収用法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法40条は、起業者が裁決申請書に事業計画書・図面、市町村別の土地・権利者等の書類、土地調書を添えて収用委員会に提出すべきと定める。
Q · 収用の裁決申請書って、地権者でも中身を確認できるの?
できる。申請書は市町村で2週間縦覧される
土地収用法40条により、起業者は国土交通省令の様式に従った裁決申請書に、事業計画書・図面、市町村別に土地・権利者・補償見積等を記載した書類、土地調書を添えて収用委員会に提出します。この申請書の写しは市町村長が公告し、2週間縦覧に付されます(42条)。地権者は縦覧期間内に閲覧して起業者の補償見積を確認し、意見書を提出できます(43条)。
解説
収用委員会に届く裁決申請書の束には、あなたの土地の所在・地番・面積だけでなく、起業者(道路やダムなど公共事業を進める側)が見積もった補償額とその内訳まで書かれている。土地収用法40条は、起業者が39条に基づいて裁決(収用委員会が土地を取り上げる条件と補償額を最終決定する判断)を申請するとき、国土交通省令の様式に従った申請書に、事業計画書と図面、市町村ごとの土地・権利者の情報、36条の土地調書を添えて出すよう義務付けている。押さえておくべきは、この書類が申請後に市町村で公告され、2週間縦覧(誰でも閲覧できる状態に置くこと)される点だ(42条)。起業者がいくらと見積もったか、自分の借地権や抵当権が漏れていないか、あなたが紙で確かめられる最初の公式な場がここになる。さらに2項により、起業者が過失なく知りえなかった土地所有者・関係人の氏名と住所は書かなくてよい。相続登記が放置され誰が持ち主か分からない土地でも、手続は止まらない。「書類に自分の名前がないから関係ない」という発想は通用しない。
法的な位置づけ
土地収用法40条は、収用委員会に対する裁決申請の方式を定める規定である。起業者は国土交通省令所定の様式による裁決申請書に、事業計画書及び図面、市町村別に土地・権利者・損失補償の見積等を記載した書類、36条の土地調書を添付して提出しなければならない。同条2項は、起業者が過失なく知りえない権利者の氏名・住所の記載を免除する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.縦覧の公告を見逃さない 用地交渉中であれば起業者に裁決申請の予定時期を確認し、市町村の掲示板・広報・ウェブサイトで「裁決申請書の写しの縦覧」の公告を定期的にチェックする
- 2.縦覧期間内に申請書一式を閲覧・記録する 2週間の縦覧期間内に市町村窓口で裁決申請書と添付書類を閲覧し、土地の面積・物件・権利者欄・補償見積の内訳を書き写す。自分の借地権・抵当権・営業などが漏れていないかを確認する
- 3.土地調書と現況のずれを洗い出す 40条で添付された36条の土地調書の記載を現況と照合する。調書に異議を付記していない場合は38条で真実と推定されるため、反証資料(測量図・写真など)を準備する
- 4.補償見積への反論材料を用意する 起業者の補償見積の内訳と比較できるよう、不動産鑑定士に意見を依頼する。どの項目が食い違うかを具体的に特定しておく
- 5.縦覧期間内に意見書を提出する 権利の漏れや補償見積への不服を整理し、縦覧期間内に収用委員会へ意見書を提出する(43条)。期間を過ぎると提出の機会を失うおそれがある
よくある質問 AI による整理
Q1裁決申請書とは何ですか?
起業者が収用委員会に土地の収用・使用の裁決を求めるために提出する書面です。土地収用法40条が様式と添付書類を定めています。
Q2裁決申請書の添付書類は何が必要?
事業計画書と起業地・事業計画の図面、市町村別に土地や権利者等を記載した書類、36条の土地調書またはその写しが必要です(40条1項)。
Q3裁決申請書の様式はどこで定められている?
土地収用法40条1項により国土交通省令で定める様式に従います。具体的な様式は土地収用法施行規則で確認できます。
Q4裁決申請はいつまでにしなければならない?
事業認定の告示日から1年以内に申請しないと事業認定が失効します(29条・39条)。申請時に40条の書類一式が必要です。
Q5所有者不明の土地でも裁決申請できる?
できます。起業者が過失なく知りえない所有者・関係人の氏名住所は記載不要です(40条2項)。ただし調査を尽くしたことが前提です。
Q6裁決申請書に書かれた補償額は確定額?
確定額ではありません。申請書の補償見積は起業者側の提示で、最終的な補償額は収用委員会の審理を経て裁決で決まります。
Q7裁決申請書の縦覧期間はいつまで?
市町村長が申請書の写しを受け取った後に公告し、その日から2週間縦覧に付されます(42条)。期間内に意見書を出せます。
Q8裁決申請書に不備があるとどうなる?
収用委員会から補正を求められ、補正されない場合は申請が却下されることがあります。事業スケジュール全体が遅れる原因になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁決申請書って、地権者でも中身を見られるんですか?
見られる。収用委員会が申請書の写しを市町村長に送り、市町村長が公告のうえ2週間縦覧に付す(42条)。添付書類として40条の事業計画書、土地調書、補償見積も含まれる。実務のポイント:縦覧の公告は掲示板や広報で地味に出るだけで、期間を逃す地権者は少なくない。用地交渉中であれば、担当者に申請予定時期を聞いておき、公告を見張っておくのが確実だ
Q2親が亡くなって、誰が相続したか決めてない土地も収用されるんですか?
される。40条2項により、起業者が過失なく知りえなかった所有者や関係人の氏名住所は記載不要で、収用委員会は不明のまま裁決できる(48条4項ただし書)。補償金は供託されるのが通常である。実務のポイント:供託された補償金は後から相続人が還付請求できるが、遺産分割が整わないと引き出しにくい。収用の噂を聞いた段階で相続人間の話し合いを始めるのが、結局いちばん早い
間違えやすい点 AI による整理
- 収用は役所が一方的に決めるもので、地権者は結果を待つしかないと思われがちだが、実際はそうではない。裁決申請書は縦覧に付され、あなたは意見書を出し、収用委員会の審理で補償額や権利関係について主張できる。手続は地権者の参加を前提に組み立てられている
- 土地調書は役所の内部書類にすぎないと軽く見る人が多いが、その重さは想像以上である。36条の調書に異議を付記せずに署名押印すると、38条により記載内容は真実と推定され、後から「面積が違う」「物件が漏れている」と覆すには反証が必要になる。40条はその調書を裁決申請の土台として綴じ込む
- 「補償額に納得できないから裁決そのものを取り消してほしい」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。補償額への不服は裁決の取消しを求める審査請求の理由にできず(132条2項)、起業者を相手とする補償増額の訴え(133条)で争う。どの扉を叩くかを間違えると、時間だけが失われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 40条:裁決申請書の様式と添付書類 | 39条:裁決申請の要件と申請期限 42条:申請書写しの公告と縦覧 |
| 主な行為者 | 起業者(書類を作成・提出) | 起業者(申請権者)、土地所有者等(申請請求) 収用委員会・市町村長 |
| 地権者にとっての意味 | 起業者の補償見積や権利者記載が書面化される | 申請のタイミングと期限が決まる 2週間だけ申請書を閲覧できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では需用土地人が徴収計画書と土地図冊等を作成し、核准徴収機関(内政部)の核准を得る。日本のような独立の収用委員会による裁決構造ではなく、行政機関の核准型である
韓国も事業施行者が土地収用委員会に裁決を申請する構造で、日本の制度と類似性が高い
ドイツでは収用の申立て(Enteignungsantrag)を収用官庁に提出する。都市計画法典の枠内で規律される
米国連邦の収用は裁判手続で行われ、訴状に財産の記載や権利者の氏名を記載するが、不明の権利者は unknown owners として扱える点が40条2項と発想を共有する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所の掲示板に「裁決申請書の写しの縦覧について」という公告が貼られた。縦覧期間は2週間。この間に申請書を見に行き、起業者の補償見積と土地調書の記載を自分の目で確かめ、意見書(43条)を出すかどうか決めなければならない
- 亡くなった祖父名義のまま相続登記をしていない山林が、道路事業の起業地に入っていた。親族の誰にも通知が来ないまま、申請書の権利者欄は「不明」とされ手続が進んでいた。どうしてこうなったのか? 2項が、起業者が過失なく知りえなかった者の氏名住所の記載を免除しているからだ
- 自治体の用地担当として初めて裁決申請を任された。添付書類の土地調書が現況とずれていた場合、収用委員会から補正を求められ、事業スケジュール全体が後ろにずれ込む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公告を確認したら縦覧期間内に市町村の窓口で申請書と添付書類を閲覧し、土地の面積、物件、権利者欄、補償見積の内訳を記録する2. 自分の権利(借地権、抵当権、営業など)が漏れていれば、縦覧期間内に収用委員会へ意見書を出す(43条) 3. 補償額は不動産鑑定士の意見を取り、審理で具体的に反論する4. 裁決後の補償不服は審査請求ではなく、起業者を被告とする訴え(133条)で争う
訴えられた側:起業者側の実務として:1. 申請前に土地調書・物件調書の記載を現況と照合し、異議付記の有無を整理する2. 権利者の調査は登記簿、戸籍、住民票、現地聴取まで尽くし、2項の「過失がなくて知ることができない」を後で争われないよう調査記録を残す3. 様式は国土交通省令に従い、不備による補正で事業スケジュールが遅れないよう収用委員会事務局と事前相談する
時効(請求できる期限):起業者は事業認定の告示日から1年以内に裁決申請をしなければ、事業認定が失効する(29条、39条)。地権者が意見書を出せるのは申請書写しの縦覧期間(公告から2週間、42条・43条)内。補償額への不服の訴えは裁決書正本の送達を受けた日から6か月以内(133条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定により、裁決申請書の様式と添付書類に関する規定として設けられた
- 土地収用法 第39条裁決申請の要件と申請期限
- 土地収用法 第36条添付される土地調書・物件調書の作成
- 土地収用法 第42条申請書写しの公告と2週間縦覧
- 土地収用法 第43条縦覧期間内の意見書提出
- 土地収用法 第48条権利取得裁決の内容と不明裁決
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第27条所有者不明土地の知事裁定による特例(現行効力を要確認)
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