土地収用法 第42条(裁決申請書の送付及び縦覧)
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- 収用委員会は、第四十条第一項の規定による裁決申請書及びその添附書類を受理したときは、前条において準用する第十九条第二項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、添附書類に記載されている土地所有者及び関係人に裁決の申請があつた旨の通知をしなければならない。
- 2.市町村長は、前項の書類を受け取つたときは、直ちに、裁決の申請があつた旨及び第四十条第一項第二号イに掲げる事項を公告し、公告の日から二週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
- 3.市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に報告しなければならない。
- 4.第二十四条第四項から第六項までの規定は、市町村長が第一項の書類を受け取つた日から二週間を経過しても第二項の規定による手続を行なわない場合に準用する。この場合において、同条第四項中「起業地」とあるのは、「裁決の申請に係る土地」と読み替えるものとする。
- 5.都道府県知事は、収用委員会に対して前項の規定により第二項の規定による公衆の縦覧に供しなければならない書類の送付を求めることができる。
- 6.都道府県知事は、第四項の規定により第二項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
裁決申請書の送付及び縦覧とは何ですか?
定義裁決申請書の送付及び縦覧とは、土地収用法第42条に定められた規定で、「収用委員会は、第四十条第一項の規定による裁決申請書及びその添附書類を受理したときは、前条において準用する第十九条第二項の規定により裁決申請書を却下する場合を除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第42条(裁決申請書の送付及び縦覧)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第42条の条文原文は「収用委員会は、第四十条第一項の規定による裁決申請書及びその添附書類を受理したときは、前条において準用する第十九条第二項の規定により裁決申請書を却下する場合を除く…」で始まります。
- 土地収用法第42条は第二節 裁決手続の開始に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第42条の前の条は土地収用法第41条です。
- 土地収用法第42条の次の条は土地収用法第43条です。
- 土地収用法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法42条は、裁決申請を受理した収用委員会が市町村長に写しを送り所有者等へ通知し、市町村長が公告して公告日から二週間公衆の縦覧に供すると定める。
Q · 収用委員会から「裁決の申請があった」という通知が来たら、何がいつまでにできるの?
公告から二週間、書類を閲覧し意見書を出せる
土地収用法42条により、裁決申請書の写しは市町村長が公告し、公告の日から二週間役場で公衆の縦覧に供されます。この縦覧期間内であれば、土地所有者と関係人は収用委員会に意見書を提出できます(43条)。通知の段階では補償額も明渡し時期もまだ決まっていません。起業者の見積額を確認し、根拠を付けて反論することが重要です。市町村長が公告を怠った場合は都道府県知事が代行します(本条4項)。
解説
土地収用の手続で、所有者が「本当に取られるのだ」と実感するのは、多くの場合この段階である。起業者(道路や鉄道などの事業を行う国、自治体、会社)が収用委員会(土地の値段と引渡しを決める都道府県の第三者機関)に裁決を申請すると、委員会は申請書の写しを市町村長に送り、添附書類に載っている土地所有者と関係人に「申請があった」と通知する。市町村長はすぐに公告し、公告の日から二週間、役場で書類を誰でも見られるようにする。この二週間の意味は大きい。縦覧期間内であれば、土地所有者と関係人は収用委員会に意見書を出せる(43条)。申請書には、あなたの土地の面積、起業者が見積もった補償額、明渡しの時期まで書かれている。中身を確かめないまま期間が過ぎると、起業者の数字を前提に審理が始まる。市町村長が二週間たっても公告しないときは、都道府県知事が代わりに手続を進める。手続が止まったように見えても、収用自体は止まらない
法的な位置づけ
土地収用法42条は、収用委員会が受理した裁決申請書について、市町村長への写しの送付、土地所有者および関係人への通知、市町村長による公告と公告日から二週間の公衆縦覧、公告日の報告、ならびに市町村長が手続を行わない場合の都道府県知事による代行を定める手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公告日を確認し締切日を割り出す 通知を受け取ったら、市町村の掲示板やウェブサイトで公告日を確認し、公告の日から二週間の縦覧締切日をカレンダーに書き込む
- 2.役場で裁決申請書の写しを閲覧する 縦覧場所で申請書と添附書類を閲覧し、土地の範囲・面積、補償見積額、明渡し時期、所有者・関係人の記載を書き写す。撮影の可否は窓口で確認する
- 3.専門家に見積額の妥当性を相談する 起業者の補償見積額を不動産鑑定士や収用案件に詳しい弁護士に見せ、争える点と根拠資料の準備方針を決める
- 4.縦覧期間内に意見書を提出する 補償額や明渡し条件への異議を骨子だけでも書面にまとめ、縦覧期間内に収用委員会へ提出する(43条)。詳細は審理で追って主張する旨を付記する
- 5.共有者・相続人への通知状況を確認する 共有者や相続人がいる場合、全員が通知を受けたかを確かめ、未通知者がいれば収用委員会に申し出る
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用の裁決申請とは何ですか?
事業認定を受けた起業者が、補償額や明渡し時期などを収用委員会に決めてもらうための申請です(土地収用法39条・40条)。
Q2裁決申請書の縦覧期間はいつまで?
市町村長が公告した日から二週間です(土地収用法42条2項)。初日の扱いを含めて、締切日は役場に確認するのが確実です。
Q3裁決申請書はどこで見られますか?
土地がある市町村の役場で閲覧できます。市町村長が公告し、縦覧場所を示します。収用委員会の事務局に問い合わせることもできます。
Q4収用の通知が届かなかったら手続は違法?
添附書類に記載された所有者・関係人への通知は法定の義務です(42条1項)。通知漏れは手続の適法性を争う材料になり得ますが、個別の判断となります。
Q5市町村長が公告しないと収用は止まる?
止まりません。書類受領から二週間たっても手続を行わない場合、都道府県知事が代わって公告・縦覧を行います(42条4項・24条準用)。
Q6縦覧期間中に何を確認すべき?
収用対象の土地の範囲・面積、起業者の補償見積額、明渡し時期、関係人の記載に漏れがないかを確認し、反論点を書き出しておきます。
Q7縦覧期間が過ぎたらどうなる?
収用委員会は裁決手続の開始を決定し、審理に進みます(45条の2)。損失補償については審理の場でも主張する余地が残ります。
Q8共有地の場合、全員に通知が来る?
添附書類に記載された土地所有者と関係人に通知されます。共有者や未登記の相続人が漏れていないか、自分で確認することが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通知が来たけど、仕事で二週間以内に役場へ行けない。もうアウトですか?
代理人に閲覧してもらうことはできます。意見書は収用委員会あてに郵送で出せる場合が多いので、締切日を確認したうえで書面だけ先に送る手もあります(43条)。損失補償については審理の場でも主張する余地が残ります(63条)。実務のポイント:縦覧期間中は書類の内容を把握しきれなくてもかまいません。「補償額に異議があり、詳細は追って主張する」という骨組みだけの意見書を期限内に出しておくだけで、審理での立ち位置がかなり違ってきます
Q2申請書に書いてある補償額って、そのまま決まっちゃうんですか?
決まりません。あれは起業者の見積額であって、補償額は収用委員会が裁決で決めます。委員会は起業者の申立ての範囲に拘束される部分もありますが、所有者側の主張と鑑定を踏まえて判断します。裁決に不満があれば、送達から6か月以内に補償額の増額を求める訴えを起こせます(133条)。実務のポイント:裁決で起業者の見積額より高い補償が認められることは珍しくありません。ただしそれは、所有者側が鑑定などの根拠を出した事件にほぼ限られます。数字に数字で対抗しない限り、委員会の判断材料は起業者の資料だけになります
間違えやすい点 AI による整理
- 「通知が来たら、もう収用は決まっている」と受け止めて諦める人が多い。だが本条の通知は裁決の申請があったことを知らせるだけで、補償額も明渡し時期もまだ決まっていない。収用委員会が審理するのは、むしろここからである
- 縦覧と聞くと「見るだけの形式的な手続」だと思いがちである。所有者にとっての重さはそこではない。二週間の縦覧期間が、意見書を出せる期間(43条)と重なっているため、この期間を逃すと、審理の前に自分の主張を書面で整理する最初の機会を失う。損失補償については審理の場でも主張する余地があるが、出遅れた分だけ起業者の数字が議論の出発点になる
- 通知を受けた所有者は、収用に反対か賛成かを考え始める。法律の側から見ると、この段階で争う中心は収用の是非ではなく、補償の額と明渡しの条件である。事業認定に対する不服は原則として収用委員会の審理で取り上げられない(63条)。この食い違いに気付かないまま反対論だけを意見書に書くと、肝心の補償額は手つかずのまま残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 縦覧の対象 | 42条:裁決申請書と添附書類の写し | 24条:事業認定に関する起業地を表示する図面等 43条:縦覧ではなく意見書提出の権利 |
| 手続の段階 | 裁決申請後、裁決手続開始決定の前 | 事業認定の告示後 42条の縦覧期間内 |
| 所有者が争える中心 | 補償額・明渡し条件の確認と準備 | 起業地の範囲の把握 損失補償等に関する意見の書面提出 |
| 市町村長が動かない場合 | 知事が代行(4項で24条4〜6項を準用) | 24条4項以下で知事が代行 該当なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では徴収の核准後に主管機関が公告し、所有権者等へ書面通知する。公告期間は30日で、日本の二週間より長い
韓国も裁決申請書を公告し一般に閲覧させ、土地所有者等が意見を提出できる仕組みを置く
ドイツの建設法典上の収用手続は収用官庁が関係人を手続に参加させ、口頭審理を中心に進める
米国連邦の収用は裁判手続で行われ、所有者への通知送達と答弁の機会が規則で定められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郵便受けに収用委員会からの封筒が入っていた。「裁決の申請があった旨の通知」とある。役場の公告日から数えて、意見書を出せるのはあと9日。今週中に役場で申請書の写しを確かめ、起業者の補償見積額と自分の査定とのずれを書き出さなければならない
- 祖父名義のまま相続登記をしていない山林が道路予定地に入っていた。もし通知が亡くなった祖父あてに出され、相続人のあなたに届かなかったら、どうなる? 縦覧は公告で始まるため、誰も気付かないまま二週間が過ぎることもある
- 起業者側の用地担当として裁決申請を出したあなた。市町村長の公告が遅れると、全体の工程が止まる。公告日の報告(本条3項)が委員会に届いているかを確かめるのが、次にやるべきことである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知を受け取ったら、市町村の掲示板やウェブサイトで公告日を確認し、縦覧の締切日を割り出す2. 役場で申請書の写しを閲覧し、土地の面積、補償見積額、明渡しの時期を書き写すか撮影の可否を尋ねる3. 補償額に疑問があれば不動産鑑定士か収用に詳しい弁護士に相談し、縦覧期間内に意見書を提出する(43条) 4. 共有者や相続人がいるなら、全員が通知を受けたかを確かめる
訴えられた側:起業者側の立場:1. 申請書の添附書類に載せる土地所有者と関係人の氏名・住所を、登記簿と戸籍で改めて確認する。漏れがあると手続の適法性を争われる種になる2. 市町村長が公告日を委員会に報告したかを確かめる3. 公告されないまま二週間が過ぎたら、都道府県知事による代行(本条4項による24条の準用)を求める4. 縦覧中に出された意見書には、審理の前に補償の根拠資料を準備しておく
時効(請求できる期限):縦覧期間は公告の日から二週間(本条2項)で、意見書もこの期間内に提出する(43条)。市町村長が書類を受け取ってから二週間たっても公告しないときは、都道府県知事が代わって手続を行う(本条4項)。裁決後、損失補償に関する訴えは裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内(133条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定により、裁決申請書の送付・通知・公告・縦覧の手続を定める規定として置かれた
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