土地収用法 第45条の2(裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託)
収用委員会は、第四十四条第一項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、前条第二項に規定する公告期間を経過した後、これを省略しないで裁決の申請があつたときは、第四十二条第二項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより裁決手続の開始を決定してその旨を公告し、かつ、申請に係る土地を管轄する登記所に、その土地及びその土地に関する権利について、収用又は使用の裁決手続の開始の登記(以下単に「裁決手続開始の登記」という。)を嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託とは何ですか?
定義裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託とは、土地収用法第45条の2に定められた規定で、「収用委員会は、第四十四条第一項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、前条第二項に規定する公告期間を経過した後、これを省略しないで裁決の申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第45条の2(裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第45条の2の条文原文は「収用委員会は、第四十四条第一項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、前条第二項に規定する公告期間を経過した後、これを省略しないで裁決の申…」で始まります。
- 土地収用法第45条の2は第二節 裁決手続の開始に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第45条の2の前の条は土地収用法第45条です。
- 土地収用法第45条の2の次の条は土地収用法第45条の3です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/45_2