受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

土地収用法 第46条(審理手続の開始)

クイックジャンプ
  1. 収用委員会は、第四十二条第二項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、審理を開始しなければならない。
  2. 2.収用委員会は、審理を開始する場合においては、起業者、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類に記載されている土地所有者及び関係人並びに第四十三条又は第八十七条ただし書の規定によつて意見書を提出した者に、あらかじめ審理の期日及び場所を通知しなければならない。
  3. 3.収用委員会は、審理の促進を図り、裁決が遅延することのないように努めなければならない。

この条文の基本情報

審理手続の開始とは何ですか?

定義審理手続の開始とは、土地収用法第46条に定められた規定で、「収用委員会は、第四十二条第二項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、審理を開始しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第46条(審理手続の開始)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第46条の条文原文は「収用委員会は、第四十二条第二項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、審理を開始しなければならない。」で始まります。
  3. 土地収用法第46条は第二節 裁決手続の開始に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第46条の前の条は土地収用法第45条の3です。
  7. 土地収用法第46条の次の条は土地収用法第46条の2です。
  8. 土地収用法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法46条は、収用委員会が縦覧期間の経過後に遅滞なく審理を開始し、起業者・土地所有者・関係人・意見書提出者へ期日と場所を事前通知すべきことを定める。

Q · 土地収用の審理はいつ始まって、誰に通知が来るの?

縦覧期間後すぐ始まり、名簿掲載者と意見書提出者に通知

土地収用法46条により、収用委員会は裁決申請書の二週間の縦覧期間が経過した後、遅滞なく審理を開始しなければなりません。審理の期日と場所は、起業者、裁決申請書の添付書類に記載された土地所有者・関係人、43条または87条ただし書により意見書を提出した者に事前に通知されます。名簿に載っていない権利者は、縦覧期間内に意見書を出すことで通知対象に入れます。

解説

市町村役場の掲示板に二週間貼り出された一枚の公告。その縦覧期間が終わると、収用委員会(都道府県に置かれ、知事から独立して判断する合議制の機関)は「遅滞なく」審理を始めなければならない。審理期日を知らされるのは名簿に載った者だけである。起業者(道路やダムを造る国・自治体・鉄道会社など)、裁決申請書の添付書類に記載された土地所有者と関係人(借地人・抵当権者など)、そして期間内に意見書を出した者。登記が古いまま放置されていれば、通知は亡くなった名義人宛てに出て、あなたの知らないところで手続が進みうる。さらに、審理は事業の是非を蒸し返す場ではない。事業認定への不服を述べても、収用委員会は発言を制限できる(63条3項)。ここで本当に争えるのは補償金の額と、明渡しの時期・範囲である。「反対」だけを叫んで補償額の主張を準備しなかった人は、起業者の見積りに近い金額のまま裁決を受けることになる。

法的な位置づけ

土地収用法46条は、収用委員会による審理の開始時期と通知対象を定める規定である。縦覧期間経過後の遅滞ない審理開始を義務付け、起業者、裁決申請書添付書類に記載された土地所有者及び関係人、並びに意見書提出者に対し、審理の期日及び場所を事前に通知することを求める。あわせて審理促進と裁決遅延防止の努力義務を収用委員会に課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.縦覧期間中に裁決申請書と添付書類を確認する 市町村での公告・縦覧が始まったら、裁決申請書の添付書類に自分の氏名・権利が正しく記載されているかを確認する。記載漏れや住所の誤りがあれば、この段階で把握しておく
  2. 2.縦覧期間内に意見書を提出する 43条に基づき、縦覧期間(二週間)内に収用委員会へ意見書を提出する。補償額の主張や明渡し時期の希望を具体的に書いておくと、審理開始の通知対象に確実に入り、争点の土台にもなる
  3. 3.審理期日の通知を受けたら補償額の根拠を固める 46条2項の通知で期日と場所を確認し、不動産鑑定士の私的鑑定などで土地・建物・移転料・営業補償の各項目を金額化する。損失補償は申し立てた範囲内で裁決される(48条3項)ため、金額を具体的に示す
  4. 4.審理期日に出席または書面で主張する 期日に出席して意見を述べるか、出席できない場合は弁護士を代理人に立てて書面で主張する。和解(50条)の可能性も審理中に検討する

よくある質問 AI による整理

Q1収用委員会の審理とは何ですか?

起業者と土地所有者・関係人の主張を聞き、補償金の額や明渡しの時期などを判断して裁決するための手続です。土地収用法46条で開始時期と通知対象が定められています。

Q2収用委員会の審理はいつから始まりますか?

裁決申請書の二週間の縦覧期間(42条2項)が経過した後、遅滞なく開始されます。具体的な日数の定めはありません。

Q3審理期日の通知は誰に届きますか?

起業者、裁決申請書の添付書類に記載された土地所有者・関係人、43条または87条ただし書により意見書を提出した者に届きます(46条2項)。

Q4審理期日の通知が届かなかったらどうなる?

通知すべき相手への通知を欠いた場合、裁決取消訴訟で手続上の瑕疵として争われる可能性があります。まず収用委員会に事情を伝えることが先決です。

Q5借家人も収用の審理に参加できる?

添付書類に関係人として記載されていれば通知されます。記載がない場合でも、縦覧期間内に意見書を出せば通知対象に入れます。

Q6土地収用の審理にかかる期間はどれくらい?

法律上の期限はなく、46条3項は審理促進の努力義務を定めるのみです。権利者が多い事案や所有者不明の事案では長期化することがあります。

Q7収用委員会の審理で事業そのものに反対できる?

事業認定への不服など審理と関係のない主張は、収用委員会が発言を制限できます(63条3項)。審理で主に争えるのは補償額と明渡し条件です。

Q8相続登記していない土地が収用されたら通知は誰に行く?

添付書類に記載された名義人宛てに出るため、相続人に届かないおそれがあります。相続人であることを収用委員会に早めに連絡するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審理の通知が来たけど平日は仕事で行けません。欠席したら負けですか?

欠席しても審理は進むが、それだけで負けになる仕組みではない。ただし損失補償は当事者が申し立てた範囲内で裁決される(48条3項)。具体的な金額を書面で出さないと、裁決額の上限が事実上、起業者の見積りに張り付くおそれがある。実務のポイント:出席するかどうかより、金額の書いた書面を出すかどうかが勝負を分ける。弁護士を代理人にして書面だけで戦う地主は少なくない

Q2審理が始まってもう一年以上。こんなに遅いのは違法じゃないんですか?

46条3項は、審理を促進し裁決が遅れないよう努めることを定めた努力義務で、期限の日数はない。権利者が多い、所有者が分からないといった事情で長引く例は珍しくない。実務のポイント:待つあいだにも、46条の2で起業者に補償金の先払いを請求できる場合がある。基準時が固定されているので、待っても補償額は増えにくい。先に受け取って次の住まいを確保する方が得なことが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審理で事業に反対すれば収用を止められるか」という問い自体がずれている。事業の公益性は事業認定の段階で判断済みとされ、その違法は本来、事業認定の取消訴訟で争う。事業認定の違法を収用裁決の取消訴訟で主張できるか(違法性の承継)については、実務上、解釈が分かれている。審理の場で事業反対を叫んでも、裁決の結論はほとんど動かない
  • 「審理を長引かせれば地価が上がって補償が増える」と考える人がいる。しかし71条により、土地の補償金は事業認定告示時の相当な価格を基準に、物価変動の修正率を掛けて算定される。地価が上がっても、その分がそのまま補償額に反映されるわけではない。引き延ばしは基本的に地主の得にならない
  • 借家人は自分を当事者だと思っている。法律の側は、添付書類の名簿に載っているか、期間内に意見書を出したかで線を引く。名簿から漏れたまま意見書も出さなければ、審理期日の通知は来ない。気付いたときには明渡裁決が出ている、という落差がある
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の位置土地収用法46条:縦覧後の審理開始と期日通知土地収用法43条:縦覧期間内の意見書提出
土地収用法48条:権利取得裁決の内容
主な行為者収用委員会(審理開始・通知)土地所有者・関係人等(意見書提出)
収用委員会(裁決)
期限縦覧期間経過後「遅滞なく」(日数の定めなし)縦覧期間(二週間)内
審理を経た後に裁決
権利者にとっての意味通知を受けて審理に参加する入口名簿外の者が通知対象に入る手段
補償は申立ての範囲内で決まる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
土地徴収条例

台湾では需用土地人が徴収を申請し、中央主管機関(内政部)が審議・核准する方式をとる。日本のような都道府県収用委員会による裁決型とは構造が異なる

ドイツ
BauGB § 108

ドイツの建設法典は収用手続の開始とともに口頭審理期日を定め、関係人を呼び出す仕組みを置く。期日前の手続参加を確保する点で日本と共通する

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 71.1

米国の連邦収用は裁判所の手続で行われ、所有者への通知(notice)を規則で定める。行政委員会ではなく裁判所が補償を判断する点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 祖父名義のまま相続登記をしていない畑が、バイパス予定地に入った。審理の通知は添付書類に載った名義人に宛てて出る。相続人のあなたが知らないうちに期日が過ぎるおそれがある
  • もし縦覧期間の最終日が金曜で、まだ意見書を出していなかったら、どうなる? 43条の意見書は縦覧期間内に出すのが原則で、期間後に出したものを受け付けるかは収用委員会の判断に委ねられる。週末に書き上げるか、月曜に窓口へ電話して受理の可否を確かめるか。残された時間は実質一日である
  • あなたは県の用地担当職員で、審理開始の通知を権利者の一人の旧住所に送ってしまった。本人は期日に来ず、裁決が出たあとで「通知を受けていない」と主張してきた。46条2項の通知を欠いた手続は、裁決取消訴訟で手続上の瑕疵(手続の欠陥)として争われる火種になる。送達記録と住所調査の経過は、起業者側の生命線である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 縦覧期間内に43条の意見書を出し、通知名簿に確実に載る2. 登記名義と住所を確認し、相続未登記なら相続人として収用委員会に連絡する3. 不動産鑑定士の私的鑑定で、土地・建物・移転料・営業補償の各項目を金額化する4. 期日に出られないなら弁護士を代理人に立て、書面で具体的な金額を申し立てる。主張しなければ、申立ての範囲を自分で狭めることになる5. 和解(50条)の余地も、審理の途中で探れる

訴えられた側:起業者側の場合:1. 裁決申請書の添付書類に載せる権利者は、登記簿・現地調査・聞き取りで漏れなく確定する2. 住所が確認できない者は調査の経過を記録し、不明裁決(48条4項ただし書)の要件を満たすようにしておく3. 46条2項の通知は送達の証拠が残る方法で行う4. 補償の算定根拠を早い段階で開示すると、審理が長引くのを防ぎやすく、和解に持ち込める可能性も高まる

時効(請求できる期限):46条自体に期限の日数はなく、縦覧期間(42条2項、二週間)の経過後「遅滞なく」審理を開始する。意見書は縦覧期間内に提出(43条)。裁決への審査請求は裁決書正本の送達を受けた日の翌日から30日以内(130条)。損失補償に関する訴えは送達を受けた日から6か月以内、裁決取消訴訟は3か月以内(133条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

違法性の承継をめぐる議論:事業認定の違法を収用裁決の取消訴訟で主張できるかについては、肯定・否定の見解が分かれている。審理の場で事業認定への不服が制限される(63条3項)こととの関係で論じられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定に伴い、収用委員会の審理開始と期日通知の規定として設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

土地収用法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 裁決手続の開始

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›