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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

土地収用法 第63条(意見を述べる権利等)

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  1. 起業者、土地所有者及び関係人は、第四十条第一項の規定によつて提出された裁決申請書の添附書類又は第四十三条第一項の規定によつて提出し、若しくは受理された意見書に記載された事項については、第六十五条第一項第一号の規定によつて意見書の提出を命ぜられた場合又は第二項に規定する場合を除いては、これを説明する場合に限り、収用委員会の審理において意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。
  2. 2.起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項については、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。
  3. 3.起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前二項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。
  4. 4.起業者、土地所有者及び関係人は、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添付書類により、若しくは第四十三条第一項の規定による意見書により申し立てた事項又は第一項若しくは第二項の規定によつて意見書により、若しくは口頭で述べた意見の内容を証明するために、収用委員会に対して資料を提出すること、必要な参考人を審問すること、鑑定人に鑑定を命ずること又は土地若しくは物件を実地に調査することを申し立てることができる。
  5. 5.起業者、土地所有者及び関係人は、審理において収用委員会が第六十五条第一項の規定による処分によつて出頭を命じた参考人又は鑑定人を自ら審問することを申し立てることができる。

この条文の基本情報

意見を述べる権利等とは何ですか?

定義意見を述べる権利等とは、土地収用法第63条に定められた規定で、「起業者、土地所有者及び関係人は、第四十条第一項の規定によつて提出された裁決申請書の添附書類又は第四十三条第一項の規定によつて提出し、若しくは受理された意見書に記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第63条(意見を述べる権利等)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第63条の条文原文は「起業者、土地所有者及び関係人は、第四十条第一項の規定によつて提出された裁決申請書の添附書類又は第四十三条第一項の規定によつて提出し、若しくは受理された意見書に記…」で始まります。
  3. 土地収用法第63条は第二節 会議及び審理に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第63条の前の条は土地収用法第62条です。
  7. 土地収用法第63条の次の条は土地収用法第64条です。
  8. 土地収用法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/63

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法63条は、収用委員会の審理で新たに主張できるのは損失補償に関する事項であり、事業認定への不服など審理と関係のない事項は述べられないと定める。

Q · 収用委員会の審理で「この道路計画はおかしい」と主張できますか?

できない。事業認定への不服は審理と無関係とされる

土地収用法63条3項により、事業認定に対する不服など収用委員会の審理と関係のない事項は、意見書に書くことも口頭で述べることもできません。審理で新たに主張できるのは損失補償に関する事項です(同条2項)。それ以外の論点は、縦覧期間中に提出した意見書の内容を説明する範囲に限られます(同条1項)。事業そのものを争うには、事業認定に対する審査請求や取消訴訟という別の手続を使う必要があります。

解説

収用委員会の審理(土地を強制的に取り上げる手続で、取り上げるかどうかと補償額を決める公開の場)に出れば、言いたいことは何でも言えると思うかもしれない。だが言える範囲は条文で細かく決められている。第一に、事業者が出した裁決申請書と、あなたが縦覧期間(書類が公開される約2週間)に出した意見書の内容については、審理の場では「説明」しかできない。新しい論点を足すことは原則できない。第二に、補償額については審理の場で新しく主張できる。第三に、「この道路計画そのものがおかしい」という事業認定(国や知事が事業に公益性があると認める決定)への不服は、ここでは一言も取り上げられない。つまり勝負どころは二つある。一つは縦覧期間中の意見書で論点を出し切ること、もう一つは補償額で数字と証拠をそろえることだ。さらに4項によって、あなたには鑑定人への鑑定命令や現地調査を申し立てる権利がある。事業者側の算定をそのまま受け入れるか、自分の側の物差しを審理に持ち込むか。その差は、条文を読んだかどうかで決まる。

法的な位置づけ

土地収用法63条は、収用委員会の審理における意見陳述と証拠申出の範囲を定める規定である。既に提出された裁決申請書の添付書類または意見書の記載事項は説明に限って陳述でき、損失補償に関する事項は新たに陳述できる。事業認定への不服など審理と無関係な事項の陳述は禁じられ、資料提出・鑑定・実地調査等の申立権が保障される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.縦覧公告を受けたら意見書の締切を確定する 裁決申請書の縦覧公告が届いたら、縦覧期間(2週間)の最終日をカレンダーに書き込み、裁決申請書と添付書類を閲覧して起業者の主張・補償算定を把握する
  2. 2.補償額以外の論点を意見書に出し切る 境界、面積、残地の扱い、収用対象物件の範囲など、補償額以外の論点を漏れなく意見書に記載して縦覧期間内に提出する。ここで書かなかった論点は審理で説明しにくくなる
  3. 3.補償額の主張を根拠資料付きで準備する 営業補償・移転補償などの金額を、不動産鑑定や帳簿等の根拠資料とともに整理する。収用委員会は申し立てた範囲を超えて補償を裁決できないため、控えめにせず根拠を示した金額を主張する
  4. 4.63条4項・5項の申立てを行う 起業者の補償算定書が出た段階で、鑑定人による鑑定、実地調査、参考人審問、資料提出を書面で申し立てる。委員会が呼んだ鑑定人や参考人には自ら審問を申し立てる
  5. 5.審理で主張し、記録を残す 審理では補償額の主張と意見書の説明に集中し、事業認定への不服は持ち込まない。口頭で述べた内容も書面で補充し、後の審査請求や訴訟に使える記録として残す

よくある質問 AI による整理

Q1収用委員会の審理とは何ですか?

収用委員会が、土地を収用するかどうかと損失補償額を判断するために、起業者・土地所有者・関係人の意見を聴く手続です。進め方の範囲は土地収用法63条が定めています。

Q2収用委員会の審理で何を話せますか?

意見書や裁決申請書の添付書類に書いた事項はその説明として述べられ、損失補償に関する事項は新たに主張できます。事業認定への不服は述べられません(63条)。

Q3収用の審理に弁護士なしで出られますか?

土地所有者や関係人本人が出席して意見を述べられます。ただし論点の範囲が条文で細かく決まっているため、補償額が大きい場合は専門家への相談が現実的です。

Q4収用の補償額に納得できない場合はどうする?

審理で根拠資料を添えて金額を主張し、鑑定を申し立てられます(63条2項・4項)。裁決後は損失補償額を争う訴え(133条)という手段があります。

Q5収用委員会に鑑定を申し立てることはできる?

できます。土地収用法63条4項により、主張を証明するために鑑定人への鑑定命令、参考人審問、資料提出、土地・物件の実地調査を申し立てられます。

Q6賃借人(テナント)も収用の審理で発言できる?

関係人に当たれば、意見書の提出や審理での意見陳述ができます。営業補償など自分の損失について、自ら主張する立場にあります。

Q7収用委員会が呼んだ鑑定人に質問できますか?

できます。土地収用法63条5項により、収用委員会が出頭を命じた参考人や鑑定人を自ら審問するよう申し立てられます。

Q8収用の審理で事業の違法を言うのは違法?

違法行為ではありませんが、63条3項で審理と関係のない事項として述べられないとされています。発言は打ち切られ、裁決の判断材料にもなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1縦覧期間に意見書を出しそびれました。もう何も言えないんですか?

補償額については、審理の場で新しく意見書を出したり口頭で述べたりできます(63条2項)。それ以外の論点についても、相当の理由があれば期間後の意見書が受理されることがあります(43条)。実務のポイント:受理されるかは委員会の判断次第なので、なぜ間に合わなかったかの事情(入院、相続未了など)を書面で具体的に示すと通りやすくなります

Q2道路計画そのものが不要だと思っています。審理で主張してはだめなんですか?

収用委員会の審理では、事業認定への不服は審理と関係がない事項として述べられません(63条3項)。争う場所は事業認定への審査請求や取消訴訟です。実務のポイント:事業認定の取消訴訟には出訴期間があるため、収用委員会の段階になってから動き始めると、すでに期間が過ぎていることが多い。事業認定の告示が出た時点で専門家に相談するのが実務の勝ち筋です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審理の場で事業の違法性を訴えれば、収用を止められるかもしれない」と考える人は多い。だが63条3項によって、事業認定への不服は審理と関係のない事項とされ、収用委員会の場では述べることができない。事業そのものを争う本筋は、事業認定に対する審査請求や取消訴訟である。なお、取消訴訟で事業認定の違法を収用裁決の違法として主張できるか(違法性の承継)は、実務上解釈が分かれている
  • 補償額の主張が後から追加できることは知っていても、その重さを知らない人は多い。収用委員会は、損失補償について当事者が申し立てた範囲を超えて裁決できないとされている(48条3項)。控えめな金額しか主張しなければ、委員会がそれを上回る額を出すことは期待できない。追加できる権利は、使わなければ意味がない
  • 「口頭で言えば記録に残るだろう」という発想自体に落とし穴がある。審理は口頭でもよいが、後に審査請求や訴訟で争うとき頼りになるのは書面と証拠資料である。4項の資料提出や鑑定の申立ては、その場の議論に勝つためではなく、後の争いに使う記録を残すための手段だと考えた方がよい
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面63条:収用委員会の審理での意見陳述・証拠申出43条:縦覧期間中の意見書提出
65条:収用委員会の職権による調査権限
主体起業者・土地所有者・関係人土地所有者・関係人など
収用委員会
主張できる範囲記載事項の説明+損失補償は新規主張可、事業認定への不服は不可収用・補償に関する意見を広く記載できる(後の審理の論点の土台)
委員会が必要と認める事項について調査
実務上の意味補償額と証拠申立てが勝負どころ補償額以外の論点はここで出し切る
当事者の申立てに応じて鑑定・調査が実施される根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徴収条例 第10条・第22条

台湾では徴収申請前に公聴会や意見陳述の機会を設け、補償額への異議は公告後の異議手続で扱う。日本のような準司法的な収用委員会の審理はない

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률

韓国は土地収用委員会が裁決を行う点で日本と構造が近い。条文単位の対応関係は要確認

ドイツ
BauGB §§ 104 ff.

ドイツの建設法典上の収用手続では、収用官庁が口頭審理を経て収用と補償を決定する

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 71.1

米国連邦では収用(condemnation)は裁判所手続で行われ、補償額(just compensation)を争う場が中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 縦覧期間の2週間に意見書を出さなかった地権者が、審理の当日に「隣の土地との境界の扱いがおかしい」と新しい論点を持ち出した。収用委員会は、それは意見書の説明の範囲を超えていると判断し、発言を打ち切った。補償額の話なら新しく言えたのに、論点の置き場所を誤ったことになる
  • もし審理の場で、30年続けた商店の営業補償が低すぎると感じたら、何ができる? 審理で新しく意見を述べられるうえ、不動産鑑定士などの鑑定人に鑑定させるよう収用委員会に申し立てられる(63条4項)。事業者の算定書を黙って受け入れる必要はない
  • あなたは道路事業を担当する自治体職員で、審理の場で反対派の地権者が事業計画の必要性を延々と論じ始めた。あなたが取るべき対応は反論ではない。63条3項を根拠に、審理と関係のない事項であると委員会に指摘してもらうことだ
  • 裁決申請書の縦覧公告が出た。残された時間は2週間。この間に出す意見書が、後の審理で説明できる論点の上限になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 縦覧公告を受け取ったら、期間内に意見書を出し、補償額以外の論点(境界、面積、残地、物件の範囲)を漏れなく書く。2. 補償額は審理で新たに主張できるが、申し立てた範囲を超えた裁決は期待できないので、根拠資料を付けた金額を示す。3. 63条4項に基づき、鑑定、参考人審問、実地調査を申し立てる。4. 事業そのものに反対するなら、審理ではなく事業認定への審査請求や取消訴訟という別ルートを弁護士と検討する

訴えられた側:起業者(事業者)側としては、1. 裁決申請書の添付書類で補償算定の根拠を丁寧に示しておく。2. 審理で事業認定への不服が述べられた場合は、63条3項を根拠に審理の範囲外であると指摘する。3. 地権者の鑑定申立てには、自社の算定根拠を示す資料で応じる。4. 補償の上乗せ請求が予想される場合は、早い段階での任意交渉で合意の余地を探る

時効(請求できる期限):意見書は裁決申請書の縦覧期間(公告日から2週間、42条)内に提出する。裁決への審査請求は裁決書正本の送達を受けた日の翌日から30日以内(130条)。補償額を争う訴えは裁決書正本の送達を受けた日から6か月以内(133条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

違法性の承継をめぐる議論:事業認定と収用裁決は別個の処分であり、事業認定の違法を収用裁決の取消訴訟で主張できるかは学説上争いがある。審理で事業認定を争えない以上、事業認定の段階で争う手続を選ぶ重要性が高い。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正(要確認) 収用委員会審理の合理化の一環として、事業認定への不服など審理と関係のない事項についての意見陳述を制限する趣旨の規定が整備されたとされる。改正の範囲と条文の変遷は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:土地収用法(昭和26年法律第219号)の制定により、収用委員会の審理における意見陳述の規定が置かれた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:収用手続の合理化の一環として、事業認定への不服など審理と関係のない事項についての意見陳述を制限する趣旨の規定が整備されたとされる(改正範囲は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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