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土地収用法 第64条(会長又は指名委員の審理指揮権)

  1. 収用委員会の審理の手続は、会長又は指名委員が指揮する。
  2. 2.会長又は指名委員は、起業者、土地所有者及び関係人が述べる意見、申立、審問その他の行為が既に述べた意見又は申立と重複するとき、裁決の申請に係る事件と関係がない事項にわたるときその他相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
  3. 3.会長又は指名委員は、収用委員会の公正な審理の進行を妨げる者に対しては、退場を命ずることができる。

この条文の基本情報

会長又は指名委員の審理指揮権とは何ですか?

定義会長又は指名委員の審理指揮権とは、土地収用法第64条に定められた規定で、「収用委員会の審理の手続は、会長又は指名委員が指揮する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第64条(会長又は指名委員の審理指揮権)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第64条の条文原文は「収用委員会の審理の手続は、会長又は指名委員が指揮する。」で始まります。
  3. 土地収用法第64条は第二節 会議及び審理に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第64条の前の条は土地収用法第63条です。
  7. 土地収用法第64条の次の条は土地収用法第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/64

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