土地収用法 第130条(審査請求期間)
- 事業の認定についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して三月とする。
- 2.収用委員会の裁決についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して三十日とする。
この条文の基本情報
審査請求期間とは何ですか?
定義審査請求期間とは、土地収用法第130条に定められた規定で、「事業の認定についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して三月とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第130条(審査請求期間)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第130条の条文原文は「事業の認定についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して三月とす…」で始まります。
- 土地収用法第130条は第十章に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第130条の前の条は土地収用法第129条です。
- 土地収用法第130条の次の条は土地収用法第131条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/130