土地収用法 第131条(審査請求に対する裁決)
- 国土交通大臣の事業の認定に関する処分又は収用委員会の裁決についての審査請求に対する裁決は、公害等調整委員会の意見を聴いた後にしなければならない。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定又は収用委員会の裁決についての審査請求があつた場合において、事業の認定又は裁決に至るまでの手続その他の行為に関して違法があつても、それが軽微なものであつて事業の認定又は裁決に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、裁決をもつて当該審査請求を棄却することができる。
この条文の基本情報
審査請求に対する裁決とは何ですか?
定義審査請求に対する裁決とは、土地収用法第131条に定められた規定で、「国土交通大臣の事業の認定に関する処分又は収用委員会の裁決についての審査請求に対する裁決は、公害等調整委員会の意見を聴いた後にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第131条(審査請求に対する裁決)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第131条の条文原文は「国土交通大臣の事業の認定に関する処分又は収用委員会の裁決についての審査請求に対する裁決は、公害等調整委員会の意見を聴いた後にしなければならない。」で始まります。
- 土地収用法第131条は第十章に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第131条の前の条は土地収用法第130条です。
- 土地収用法第131条の次の条は土地収用法第131条の2です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/131