受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

土地収用法 第45条(裁決申請があつた旨の公告等)

クイックジャンプ
  1. 前条第一項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第四十一条において準用する第十九条第二項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並びに添附書類に記載されている土地所有者及び関係人に裁決の申請があつた旨の通知をしなければならない。
  2. 2.市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、通知に係る土地について裁決の申請があつた旨を二週間公告しなければならない。
  3. 3.第四十二条第三項、第四項及び第六項の規定は、前項の規定による公告について準用する。この場合において、同条第四項中「書類を受け取つた」とあるのは、「通知を受けた」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

裁決申請があつた旨の公告等とは何ですか?

定義裁決申請があつた旨の公告等とは、土地収用法第45条に定められた規定で、「前条第一項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第四十一条において準用する第十九条第二項の規定により裁決申請書を却下する場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第45条(裁決申請があつた旨の公告等)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第45条の条文原文は「前条第一項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第四十一条において準用する第十九条第二項の規定により裁決申請書を却下する場…」で始まります。
  3. 土地収用法第45条は第二節 裁決手続の開始に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第45条の前の条は土地収用法第44条です。
  7. 土地収用法第45条の次の条は土地収用法第45条の2です。
  8. 土地収用法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法45条は、添付書類を一部省略した裁決申請について、収用委員会が市町村長と書類記載の土地所有者・関係人に通知し、市町村長が二週間公告すると定める。

Q · 土地収用の裁決申請の通知って、権利者なら誰にでも届くの?

書類に名前がある人だけ。漏れた人は公告で知るしかない

土地収用法45条1項は、添付書類を一部省略した裁決申請があった場合、収用委員会が市町村長と「添付書類に記載されている」土地所有者・関係人に通知すると定めます。相続登記をしていない相続人や未登記の借地人は書類から漏れることがあり、その場合は市町村長による二週間の公告(同条2項)が知る手がかりになります。気付いたら収用委員会へ書面で申し出ることが重要です。

解説

収用の手続には、通常は「縦覧」という窓口がある。道路やダムを造る起業者(国、自治体、鉄道会社など事業を行う側)が出した裁決申請書を、市町村役場で二週間、誰でも見られる仕組みだ(42条)。一方、44条にもとづいて添付書類の一部を省略した申請があった場合は、本条の別ルートで手続が進む。収用委員会(都道府県に置かれ、補償額や明渡しを最終的に決める第三者機関)は、土地のある市町村長と、添付書類に名前が載っている土地所有者・関係人(借地人や抵当権者など)に通知する。通知を受けた市町村長は、裁決の申請があったことを二週間公告する。見落としやすいのは、個別通知が届くのは「書類に記載されている者」だけという点だ。相続登記をしていない相続人や、登記していない借地人は書類から漏れることがあり、その場合は通知が届かないまま公告期間が過ぎてしまう。封筒が届いた日は、補償の話し合いが役所との交渉から、審理の場へ移る合図である。

法的な位置づけ

土地収用法45条は、同法44条に基づき添付書類の一部を省略して裁決申請がされた場合の告知手続を定める規定である。収用委員会は、申請書を却下する場合を除き、土地所在地の市町村長および添付書類に記載された土地所有者・関係人に申請の旨を通知し、通知を受けた市町村長は直ちに二週間公告する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の内容を確認する 収用委員会からの通知書を開封し、裁決申請の日付、事業名、起業者名、対象となる土地の所在・地番を確認する。分からない用語があれば収用委員会事務局に問い合わせる
  2. 2.登記簿で権利者の漏れを確認する 法務局で登記事項証明書を取得し、共有者・相続人・借地人・抵当権者など、通知を受けていない可能性のある権利者がいないか確認する
  3. 3.公告期間中に収用委員会へ申し出る 自分や家族が添付書類から漏れていた場合、市町村長による二週間の公告期間中に、収用委員会事務局へ権利者である旨を書面で申し出る
  4. 4.補償額の根拠資料を集め専門家に相談する 不動産鑑定書、営業実績の帳簿、移転費用の見積りなど補償額の主張に使う資料を集め、収用に詳しい弁護士や不動産鑑定士に相談して審理に備える

よくある質問 AI による整理

Q1土地収用の裁決申請とは何ですか?

事業認定を受けた起業者が、補償額や明渡しの内容を決めてもらうために収用委員会へ申し立てる手続です。土地収用法39条以下に規定があります。

Q2収用委員会から通知が来たらどうすればいい?

まず申請日・事業名・対象地を確認し、登記事項証明書で通知漏れの権利者がいないか確かめます。並行して補償額の根拠資料を集め始めましょう。

Q3裁決申請の公告期間はいつまで?

土地収用法45条2項により、通知を受けた市町村長は直ちに二週間公告します。公告は市町村の掲示場などで確認できます。

Q4相続登記をしていないと収用の通知は来ない?

添付書類に名前が載っていなければ個別通知は届かないことがあります。公告を見て、収用委員会に自分が相続人である旨を申し出る必要があります。

Q5借地人にも収用の通知は届きますか?

添付書類に関係人として記載されていれば届きます。借地権を登記していない場合は漏れやすいため、地主や役場の公告で状況を確認することが大切です。

Q6土地収用の補償額に納得できない場合は?

裁決の審理で意見書や証拠を出して主張できます。裁決後の補償額への不服は、裁決書正本の送達から6か月以内に訴訟で争います(133条)。

Q7収用の公告後に土地を売ることはできる?

公告後は裁決手続開始の決定と登記に進み(45条の2以下)、その後の処分は収用手続との関係で制約を受けます。売却前に専門家へ相談を。

Q8裁決申請の通知漏れは違法ですか?

書類記載の権利者への通知は収用委員会の義務です。記載漏れによる通知漏れが裁決の効力にどう影響するかは事案ごとの判断で、争点になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1兄には通知が来たのに、共有者の私には来ていません。手続って無効になりますか?

本条は、添付書類に記載された土地所有者と関係人に通知するよう定めています。記載漏れによる通知漏れが裁決の効力にどこまで影響するかは、事案ごとの判断になり、争点になりえます。まずは収用委員会へ権利者として申し出て、審理に参加することを優先してください。実務のポイント:無効を主張して争うより、審理の場で補償額を詰めたほうが、実際に受け取れる金額は増えやすいです

Q2公告を見逃したら、もう補償の話はできないんですか?

できます。本条の公告は、裁決手続の入口を知らせるものです。その後の裁決手続では、意見書の提出や審理で補償について主張する機会があります。裁決後でも、補償額への不服は、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に訴訟で争えます(133条)。実務のポイント:起業者が最初に示す補償見積りは、交渉の出発点にすぎないことが多いです。独自に鑑定を取って持ち込む地権者は、まだ多くありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大事な手続なら必ず本人に連絡が来るはず」と思われがちだが、本条の通知先は添付書類に記載された土地所有者と関係人に限られる。登記をしていない権利者や、相続登記を放置した相続人には個別通知が届かないことがある。その場合に残る手がかりは、市町村長による二週間の公告だけである
  • 通知を「ただのお知らせ」と受け流す人は多いが、その重さはもっと大きい。公告のあと、収用委員会は裁決手続の開始を決定し、登記簿に開始の登記がされる流れに進む(45条の2)。それ以降は、土地を売る、担保に入れるといった処分をしても、収用の場面では相手に主張できない形で制約を受ける
  • 「通知が来たから、もう争えない」という問いの立て方自体がずれている。通知は終わりの合図ではなく、裁決の審理で補償額について意見を述べ、証拠を出せる段階の入口である。争う機会はこの後にある
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面45条:44条により添付書類を一部省略した裁決申請42条:添付書類を備えた通常の裁決申請
45条の2:公告後の裁決手続開始決定
告知の方法収用委員会が市町村長と書類記載の権利者へ通知、市町村長が二週間公告市町村長が申請書類の写しを公告し二週間縦覧に供する
裁決手続開始の決定と登記(45条の3)
権利者への影響書類に記載のない権利者には個別通知が届かない可能性縦覧で誰でも申請書類の内容を確認できる
以後の土地の処分が収用手続との関係で制約される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例 第18條

台湾では徴収の核准後、主管機関が公告するとともに所有権者・他項権利者へ書面通知する。公告期間は30日で、日本の二週間より長い

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률

韓国も裁決申請後に申請書の閲覧・公告の手続を置き、土地所有者等に意見提出の機会を与える構造で日本と類似する

ドイツ
BauGB § 108

ドイツは収用手続の開始に際して公示と関係人への期日通知を行う。口頭審理を中心に据える点が特徴

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 71.1(d)

米国の連邦収用訴訟では、所在判明者には個別送達、所在不明者には公示(publication)で告知する二段構えで、日本の通知+公告と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が亡くなって三年、実家の土地の相続登記をまだしていない。弟のところには収用委員会から通知が届いたのに、自分には何も来なかった。添付書類の土地所有者欄に弟の名前しか載っていなかったからだ。公告はすでに十日目に入っている
  • 市町村役場の掲示を見て、自分が借りて店を出している土地に裁決申請があったと知った。地主から何も聞かされていない借地人のあなたは、関係人として補償を主張できるのか?
  • 起業者側の用地担当者として、添付書類を一部省略して申請した。名簿の確認が甘く、抵当権者を一人書き漏らしていた。後になって手続の瑕疵(手続上の欠陥)を指摘され、スケジュールが数か月単位で揺らぐ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書を読み、申請日、事業名、対象の土地を確認する2. 登記事項証明書を取り、相続人や借地人など、通知を受けていない権利者がいないか確かめる3. 漏れがあれば、公告期間中に収用委員会の事務局へ書面で連絡する4. 補償額の根拠になる資料(鑑定書、営業実績、移転費の見積り)を今から集め、収用に詳しい弁護士や不動産鑑定士に相談する

訴えられた側:起業者側の場合1. 添付書類を一部省略して申請する前に、登記簿、現地調査、聞き取りを突き合わせ、土地所有者と関係人を漏れなく記載する2. 相続が絡む土地は、法定相続人の調査を先に終えておく3. 通知漏れが見つかったら、すぐに収用委員会へ報告して是正を相談する。後から手続の瑕疵として争われるコストは、事前調査のコストを大きく上回る

時効(請求できる期限):市町村長による公告期間は二週間(本条2項)。裁決が出た後の審査請求は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から30日以内(130条)。損失補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内(133条)。補償額への不服は審査請求の理由にできず、訴訟で争うことになる(132条)(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

土地収用法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 裁決手続の開始

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›