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土地収用法 第92条(事業の廃止又は変更等に因る損失の補償)

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  1. 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、第二十九条若しくは第三十四条の六の規定によつて事業の認定が失効し、又は第百条の規定により裁決が失効したことに因つて土地所有者又は関係人が損失を受けたときは、起業者は、これを補償しなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

事業の廃止又は変更等に因る損失の補償とは何ですか?

定義事業の廃止又は変更等に因る損失の補償とは、土地収用法第92条に定められた規定で、「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、第二十九条若しくは第三十四条の六の規定によつて事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第92条(事業の廃止又は変更等に因る損失の補償)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第92条の条文原文は「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、第二十九条若しくは第三十四条の六の規定によつて事…」で始まります。
  3. 土地収用法第92条は第二節 測量、事業の廃止等に因る損失の補償に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月30日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第92条の前の条は土地収用法第91条です。
  7. 土地収用法第92条の次の条は土地収用法第93条です。
  8. 土地収用法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月30日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/92

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法92条は、事業認定の告示後に事業の廃止・変更や認定・裁決の失効で土地所有者や関係人が損失を受けた場合、起業者に補償義務を課す。

Q · 公共事業が途中で中止になったら、移転準備で使ったお金は返ってくるの?

請求できる。ただし損失を知ってから1年以内に

土地収用法92条により、事業認定の告示後に起業者が事業を廃止・変更した場合、または事業認定(29条・34条の6)や収用裁決(100条)が失効した場合、それによって土地所有者や関係人が受けた損失は起業者が補償しなければなりません。代替地の手付金や仲介手数料など、事業を前提にした支出が対象になりえます。ただし91条2項の準用により、損失があったことを知った日から1年を過ぎると請求できなくなります。

解説

事業認定の告示が出ると、多くの地権者は「どうせ収用される」と腹をくくり、代替地を探し、移転先の賃貸契約を結び、店の改装や増築も止める。ところが数年後、起業者が「計画を変更します」「事業をやめます」と言い出すことがある。肩すかしを食った側に残るのは、無駄になった手付金や仲介手数料、凍結していた商機だ。土地収用法92条は、こうした結果について起業者に補償義務を課している。対象になるのは四つの場面である。事業の全部または一部の廃止や変更、29条による事業認定の失効(告示から1年以内に収用裁決の申請がない場合)、34条の6による失効(手続保留後の期限切れ)、100条による裁決の失効(期限までに補償金が払い渡されない場合)。土地所有者だけでなく、借地人や借家人などの「関係人」(土地や建物に権利を持つ人)も請求できる。ただし、何もしなければ補償は自動的には出てこない。しかも請求期限は短い(91条2項の準用)。「事業が止まって助かった」と安心している間に、その権利は消えていく

法的な位置づけ

土地収用法92条は、事業の廃止・変更等による損失の補償を定める規定である。事業認定の告示後、起業者による事業の全部または一部の廃止・変更、事業認定の失効(29条・34条の6)、または収用裁決の失効(100条)により土地所有者または関係人が損失を受けた場合、起業者に補償義務を負わせる。請求期間には91条2項が準用される。

手順

  1. 1.廃止・変更・失効を知った日を記録する 事業計画変更のお知らせ、報道、起業者からの通知などで、事業の廃止・変更や事業認定・裁決の失効を知った日付を記録する。91条2項の準用による1年の請求期限の起算点になる
  2. 2.告示後の支出を一覧にする 事業認定の告示日(26条1項)以降に、収用を前提として支出した費用を洗い出す。手付金、仲介手数料、仮住居の契約費、設計費、営業縮小の記録などを、日付と金額つきで整理する
  3. 3.因果関係を示す資料を揃える 各支出が事業認定を前提にした合理的な行動だったことを示す資料を添える。起業者の説明会資料、用地担当とのやり取り、告示日と契約日の前後関係が分かる書類が中心になる
  4. 4.起業者に書面で補償協議を申し入れる 損失一覧と根拠資料を添えて、起業者に書面で92条にもとづく損失補償の協議を申し入れる。配達証明つきの郵送など、申し入れ日が証明できる方法を使う
  5. 5.協議不成立なら収用委員会へ裁決申請 協議がまとまらない場合、都道府県の収用委員会に損失補償の裁決を申請する(94条)。裁決に不服があれば、損失補償に関する訴えを検討する(133条)

よくある質問 AI による整理

Q1公共事業 中止 補償 もらえる?

事業認定の告示後に事業が廃止・変更され、それで損失を受けたなら、土地収用法92条にもとづき起業者に補償を請求できます。告示前の支出は原則対象外です。

Q2事業認定 失効 とは

事業認定の告示後、所定の期間内に収用裁決の申請がない場合(29条)や手続保留後の期限切れ(34条の6)で、事業認定が効力を失うことです。92条の補償原因になります。

Q3土地収用 裁決 失効 補償金 払われない

起業者が期限までに補償金を払い渡さないと、権利取得裁決は効力を失います(100条)。その失効で受けた損失は92条で補償請求できます。

Q4土地収用法92条 請求期限 いつまで

91条2項の準用により、損失があったことを知った日から1年を経過すると請求できません。廃止・変更を知った日付を記録しておくことが重要です。

Q5借家人 土地収用 事業中止 補償 できる?

借家人や借地人も「関係人」として請求できる可能性があります。収用前提で引っ越した後に事業が廃止された場合などが典型です。

Q6事業廃止 補償 対象 何が含まれる

代替地の手付金、仲介手数料、仮住居の契約費、設計費などのうち、事業との相当因果関係が証明できるものが対象になりえます。逸失利益の扱いは争いがあります。

Q7起業者 補償 協議 まとまらない どうする

協議が整わなければ、都道府県の収用委員会に裁決を申請できます(94条)。裁決に不服があれば、損失補償に関する訴えで争います(133条)。

Q8ルート変更 計画から外れた 補償 違法?

計画変更自体は違法ではありません。ただし事業認定の告示後の変更で損失が生じた場合、起業者は補償義務を負います。変更の自由と補償はセットです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事業認定の後に勝手に代替地を買ったのは自分の判断なのに、それでも補償してもらえるんですか?

事業認定の告示(26条1項)を信頼した合理的な行動であれば、その後の廃止や変更による損失は92条の補償対象になりうる。決め手は、事業との相当因果関係と支出の合理性である。実務のポイント:告示より前の支出は原則として対象外になりやすい。契約日と告示日の前後関係が最初にチェックされるので、日付の分かる書類を必ず残しておくこと

Q2補償の金額で起業者ともめたら、どこに持ち込めばいいですか?

協議がまとまらない場合は、都道府県の収用委員会に裁決を申請できる(94条)。収用委員会の裁決に不服があれば、損失補償に関する訴えで争うことになる(133条)。実務のポイント:収用委員会では補償算定の専門的な審理が行われるため、起業者は「委員会に持ち込まれる前に決着させたい」と考えることが多い。申請をちらつかせるだけで、協議の水準が変わることがある

Q3補償金が払われずに裁決が失効しました。土地が戻ってきたので終わりですか?

終わりではない。100条による裁決の失効は、92条が補償の発生原因として明記している場面の一つである。明渡しの準備や移転にかかった費用は請求の対象になりうる。実務のポイント:起業者は同じ事業で改めて収用手続をやり直すことがある。その際、前回の失効で生じた損失は今回の補償とは別に請求しないと、うやむやにされやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「収用されなかったのだから、損はしていない」。そう思われがちだが、92条はまさに収用されなかったケースのための条文だ。事業認定を信じて動いた費用は、収用の補償金とは別枠で請求できる可能性がある
  • 「起業者の都合で事業が止まったのだから、向こうから補償の話を持ってくるはずだ」という前提が誤っている。補償は損失を受けた側が申し出て協議を始めるのが基本で、91条2項の準用により、損失を知った日から1年を過ぎると請求できなくなる。待っている間に権利が消える仕組みである
  • 補償されるのは「実際に出ていったお金」だけだと考える人が多い。ただし、どこまで補償されるかの線引きは事業の廃止や変更との相当因果関係で決まり、得られたはずの営業利益や精神的損害がどこまで認められるかは、実務上も解釈が分かれる。何でも取れるわけではなく、因果関係を証拠で示した分だけが通る
比較の観点この条文ほかの条文
補償の原因92条:告示後の事業廃止・変更、事業認定や裁決の失効91条:事業の準備のための立入り等による損失
100条:補償金不払による裁決の失効(92条の補償原因の一つ)
請求できる者土地所有者または関係人立入り等により損失を受けた者
失効した裁決に関係する土地所有者・関係人
請求期限91条2項準用:損失を知った日から1年91条2項:損失を知った日から1年
失効による損失の請求は92条の枠組みで処理
協議不成立時収用委員会への裁決申請(94条)収用委員会への裁決申請(94条)
起業者による改めての収用手続とは別に92条で請求

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
土地徴收條例

台湾も徴収計画の撤銷・廃止の手続を設けているが、計画中止に伴う私人の準備費用の補償範囲は日本ほど条文上明確ではなく、個別検討が必要

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제24조

韓国も事業の廃止・変更時に、土地所有者等が受けた損失を事業施行者が補償する仕組みを持つ点で日本と近い

アメリカ
42 U.S.C. § 4654(a)

米国の連邦法は、収用手続が放棄された場合に所有者の弁護士費用・鑑定費用などの償還を定める。費用償還型で、日本の損失補償より範囲が狭い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 道路拡幅の事業認定が出た半年後、移転先として郊外の土地に手付金300万円を払った。翌年、市が「ルート変更」を発表し、あなたの土地は計画から外れた。手付金を放棄して解約するしかない。もしこの300万円を誰も負担してくれないとしたら、どうなる? 92条は、計画変更によって生じたこの種の損失を起業者に補償させる入口になる
  • あなたは起業者側の用地担当者だ。予算の都合で事業を一部縮小することになった。地権者説明会では「収用しないのだから迷惑はかけていない」と言いたくなるが、それは通らない。廃止や変更によって地権者が支出した費用は、補償の対象になりうる。説明会の前に、地権者ごとの支出状況を確認しておく必要がある
  • 権利取得裁決は出たのに、起業者が期限までに補償金を払わなかった。裁決は効力を失った(100条)。土地は手元に戻ってくるが、それで終わりではない
  • 商店街の借家人で、立ち退き前提で仕入れを絞り、閉店セールまで済ませた。その後、事業認定が失効した。損失に気付いてから1年という請求期限は、今まさに進んでいる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 廃止・変更・失効を知った日付を記録する(請求期限の起算点になる)。2. 事業認定告示後に支出した費用を一覧にする。手付金、仲介手数料、仮住居契約、設計費、営業縮小の記録などで、各項目について「事業を前提にした支出」であることを示す資料を揃える。3. 起業者に書面で補償協議を申し入れる。4. 協議がまとまらなければ、収用委員会への裁決申請(94条)を検討する。補償コンサルタントや弁護士への相談も早めに

訴えられた側:1. 起業者として、事業の廃止や変更を決めた時点で、影響を受ける地権者と関係人を洗い出す。2. 支出が事業認定と因果関係のあるものかを個別に精査する。告示前の支出や、事業と無関係な支出は対象外と主張できる。3. 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に沿って算定根拠を示し、協議記録を残す。4. 請求期限を過ぎた請求には期限経過を主張できるが、説明の仕方を誤ると住民の信頼を失う点に留意する

時効(請求できる期限):91条2項の準用により、損失があったことを知った日から1年を経過すると請求できない(最新の改正状況をご確認ください)。協議がまとまらない場合は、収用委員会への裁決申請(94条)に進む

学説

一般的な理解:92条の補償は、事業認定の告示を信頼して行動した者の損失を、公平の観点から起業者に負担させるものとされる。補償範囲は事業の廃止・変更等との相当因果関係で画され、逸失利益や精神的損害の扱いには解釈の幅がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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