土地収用法 第46条の3(残地収用等に係る補償金の支払請求)
第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による収用の請求を前提とする前条第一項の規定による補償金の支払の請求は、あらかじめ、第八十七条の規定によりその収用の請求に必要な手続をした場合に限つてすることができる。
この条文の基本情報
残地収用等に係る補償金の支払請求とは何ですか?
定義残地収用等に係る補償金の支払請求とは、土地収用法第46条の3に定められた規定で、「第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による収用の請求を前提とする前条第一項の規定による補償金の支払の請求は、あらかじめ、第八十七条の規定によりその収用の請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第46条の3(残地収用等に係る補償金の支払請求)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第46条の3の条文原文は「第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による収用の請求を前提とする前条第一項の規定による補償金の支払の請求は、あらかじめ、第八十七条の規定によりその収用の請…」で始まります。
- 土地収用法第46条の3は第三節 補償金の支払請求に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第46条の3の前の条は土地収用法第46条の2です。
- 土地収用法第46条の3の次の条は土地収用法第46条の4です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第46条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第46条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/46_3