土地収用法 第46条の4(見積りによる補償金の支払)
- 起業者は、第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、二月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から一週間以内に支払えば足りる。
- 2.第九十五条第二項(第四号を除く。)及び第四項後段、第九十九条第一項及び第三項並びに第百四条の規定は、前項の規定によつて支払うべき補償金について準用する。この場合において、第九十五条第二項中「権利取得の時期」とあるのは「第四十六条の四第一項の規定による支払期限」と、第百四条中「が収用され、又は使用された」とあるのは「について第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求がされた」と、「その目的物の収用又は使用に因つて」とあるのは「第四十六条の四第一項の規定によつて」と読み替えるものとする。
- 3.起業者は、前項において準用する第百四条の規定により権利を行なうことができる者に対して、第一項の規定による補償金の支払前にあらかじめ、その支払をする旨を通知しなければならない。
- 4.第一項の規定による支払期限前に権利取得裁決の裁決書の正本が起業者に送達されたときは、第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求は、その効力を失う。
この条文の基本情報
見積りによる補償金の支払とは何ですか?
定義見積りによる補償金の支払とは、土地収用法第46条の4に定められた規定で、「起業者は、第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、二月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第46条の4(見積りによる補償金の支払)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第46条の4の条文原文は「起業者は、第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、二月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければ…」で始まります。
- 土地収用法第46条の4は第三節 補償金の支払請求に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第46条の4の前の条は土地収用法第46条の3です。
- 土地収用法第46条の4の次の条は土地収用法第47条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第46条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第46条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/46_4