土地収用法 第90条の2(補償請求者に関する特例)
第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた土地又は土地に関する所有権以外の権利については、第七十一条中「権利取得裁決の時」とあるのは、「第四十六条の四第一項の規定による支払期限」とする。
この条文の基本情報
補償請求者に関する特例とは何ですか?
定義補償請求者に関する特例とは、土地収用法第90条の2に定められた規定で、「第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた土地又は土地に関する所有権以外の権利については、第七十一条中「権利取得裁決の時」とあるのは、「第四十六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第90条の2(補償請求者に関する特例)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第90条の2の条文原文は「第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた土地又は土地に関する所有権以外の権利については、第七十一条中「権利取得裁決の時」とあるのは、「第四十六…」で始まります。
- 土地収用法第90条の2は第一節 収用又は使用に因る損失の補償に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第90条の2の前の条は土地収用法第90条です。
- 土地収用法第90条の2の次の条は土地収用法第90条の3です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第90条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第90条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/90_2