土地収用法施行法 第3条
- 新法施行の際旧法第二十四条第二項の規定によつて現に裁決の申請書及びその添附書類を公衆の縦覧に供している場合においては、当該書類の縦覧期間は、同項の規定にかかわらず、公告の日から二週間とする。
- 2.新法施行の際旧法第二十四条第二項の規定による書類の縦覧期間が既に満了しているが、縦覧の初日から二週間を経過していないときは、土地所有者及び関係人の意見書の提出の期間は、新法第四十五条第一項の規定にかかわらず、縦覧期間の初日から二週間とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行法第3条は、日本の土地収用法施行法に含まれる条文です。
- 土地収用法施行法第3条の条文原文は「新法施行の際旧法第二十四条第二項の規定によつて現に裁決の申請書及びその添附書類を公衆の縦覧に供している場合においては、当該書類の縦覧期間は、同項の規定にかかわら…」で始まります。
- 土地収用法施行法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行法第3条の前の条は土地収用法施行法第2条です。
- 土地収用法施行法第3条の次の条は土地収用法施行法第4条です。
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- 正式書式
土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000220 - 本サイト収録
土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000220/3
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