土地収用法施行法 第4条
新法施行前に旧法第五十九条の規定によつてした損失補償の決定の申請は、新法第九十四条第二項の規定によつてした裁決の申請とみなす。この場合において、都道府県知事は、関係書類を、遅滞なく、収用委員会に送付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行法第4条は、日本の土地収用法施行法に含まれる条文です。
- 土地収用法施行法第4条の条文原文は「新法施行前に旧法第五十九条の規定によつてした損失補償の決定の申請は、新法第九十四条第二項の規定によつてした裁決の申請とみなす。」で始まります。
- 土地収用法施行法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行法第4条の前の条は土地収用法施行法第3条です。
- 土地収用法施行法第4条の次の条は土地収用法施行法第5条です。
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- 正式書式
土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000220 - 本サイト収録
土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000220/4
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