土地収用法施行法 第9条(罰則の適用)
新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用とは何ですか?
定義罰則の適用とは、土地収用法施行法第9条に定められた規定で、「新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行法第9条(罰則の適用)は、日本の土地収用法施行法に含まれる条文です。
- 土地収用法施行法第9条の条文原文は「新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。」で始まります。
- 土地収用法施行法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行法第9条の前の条は土地収用法施行法第8条です。
- 土地収用法施行法第9条の次の条は土地収用法施行法第10条です。
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- 正式書式
土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000220 - 本サイト収録
土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000220/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。