土地収用法施行法 第8条
- 新法第五十二条第三項の規定による収用委員会の委員及び予備委員の任命のために必要な行為は、新法施行前においても行うことができる。
- 2.新法施行後最初に任命される委員の任期は、新法第五十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ二人については一年、他の二人については二年、その他の三人については三年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。
- 3.新法施行後最初に招集される収用委員会の会議は、新法第六十条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が招集する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行法第8条は、日本の土地収用法施行法に含まれる条文です。
- 土地収用法施行法第8条の条文原文は「新法第五十二条第三項の規定による収用委員会の委員及び予備委員の任命のために必要な行為は、新法施行前においても行うことができる。」で始まります。
- 土地収用法施行法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行法第8条の前の条は土地収用法施行法第7条です。
- 土地収用法施行法第8条の次の条は土地収用法施行法第9条です。
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- 正式書式
土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000220 - 本サイト収録
土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000220/8
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