土地収用法施行法 第7条
旧法第五十九条の規定による都道府県知事の決定に対する訴訟については、新法施行後も、なお旧法第八十二条第三項の規定による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行法第7条は、日本の土地収用法施行法に含まれる条文です。
- 土地収用法施行法第7条の条文原文は「旧法第五十九条の規定による都道府県知事の決定に対する訴訟については、新法施行後も、なお旧法第八十二条第三項の規定による。」で始まります。
- 土地収用法施行法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行法第7条の前の条は土地収用法施行法第6条です。
- 土地収用法施行法第7条の次の条は土地収用法施行法第8条です。
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- 正式書式
土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000220 - 本サイト収録
土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000220/7
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