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土地収用法施行法 第6条

旧法の規定によつて収用した土地については、新法第百六条第一項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以内に不用となつたとき(旧法第六十六条第三項の規定によつて主務大臣の認定した事業に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から二十年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法施行法第6条は、日本の土地収用法施行法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法施行法第6条の条文原文は「旧法の規定によつて収用した土地については、新法第百六条第一項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以…」で始まります。
  3. 土地収用法施行法の公布日は昭和26年6月9日です。
  4. 土地収用法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法施行法第6条の前の条は土地収用法施行法第5条です。
  6. 土地収用法施行法第6条の次の条は土地収用法施行法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000220
  • 本サイト収録土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000220/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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