北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第4条(土地又は工作物の譲渡等)
- 前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、公用のため国において必要なものを除き、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
- 2.前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物(前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、公用のため国において必要なものを除き、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、これを港湾管理者に管理を委託しなければならない。
- 3.港湾法第五十四条第二項及び第三項(港湾施設の貸付け等)の規定は、前項の規定により管理を委託する場合に準用する。
この条文の基本情報
土地又は工作物の譲渡等とは何ですか?
定義土地又は工作物の譲渡等とは、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、公用のため国において必要なものを除き、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第4条(土地又は工作物の譲渡等)は、日本の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律に含まれる条文です。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、公用のため国において必要なものを除き、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。」で始まります。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の公布日は昭和26年3月31日です。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第4条の前の条は北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条です。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第4条の次の条は北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第5条です。
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- 正式書式
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000073 - 本サイト収録
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000073/4
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