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北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第5条(港湾施設の譲渡等)

  1. 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設を除く。)は、公用のため国において必要なものを除き、これを港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。
  2. 2.前条第一項並びに港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は管理を委託する場合に準用する。この場合において、前条第一項後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

港湾施設の譲渡等とは何ですか?

定義港湾施設の譲渡等とは、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第5条に定められた規定で、「港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第5条(港湾施設の譲渡等)は、日本の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第5条の条文原文は「港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設を除く。」で始まります。
  3. 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の公布日は昭和26年3月31日です。
  4. 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第5条の前の条は北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第4条です。
  6. 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第5条の次の条は北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000073
  • 本サイト収録北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000073/5

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