北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第6条(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け等)
- 埠この場合において、港湾法第五十五条の二第一項中「第五十四条第一項」とあるのは、「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第四条第二項」と読み替えるものとする。
- 2.前項の規定により読み替えて準用する港湾法第五十五条の二第一項の規定により国土交通大臣が前項に規定する行政財産の貸付けを行つている場合における同法第五十五条の二の二(利用調整協議会)の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第六条第一項において準用する場合を含む。第三項第四号において同じ。)」とする。
この条文の基本情報
海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け等とは何ですか?
定義海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け等とは、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第6条に定められた規定で、「埠この場合において、港湾法第五十五条の二第一項中「第五十四条第一項」とあるのは、「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第四条第二項」と読み替えるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第6条(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け等)は、日本の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律に含まれる条文です。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第6条の条文原文は「埠この場合において、港湾法第五十五条の二第一項中「第五十四条第一項」とあるのは、「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第四条第二項」と読み替えるものとする…」で始まります。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の公布日は昭和26年3月31日です。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第6条の前の条は北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第5条です。
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- 正式書式
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000073 - 本サイト収録
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000073/6
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