松山国際観光温泉文化都市建設法 第6条(報告)
- 松山国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、松山国際観光温泉文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、松山国際観光温泉文化都市建設法第6条に定められた規定で、「松山国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 松山国際観光温泉文化都市建設法第6条(報告)は、日本の松山国際観光温泉文化都市建設法に含まれる条文です。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法第6条の条文原文は「松山国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。」で始まります。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法の公布日は昭和26年4月1日です。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法第6条の前の条は松山国際観光温泉文化都市建設法第5条です。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法第6条の次の条は松山国際観光温泉文化都市建設法第7条です。
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- 正式書式
松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十六年法律第百十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000117 - 本サイト収録
松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十六年法律第百十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000117/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。