松山国際観光温泉文化都市建設法 第7条(法律の適用)
松山国際観光温泉文化都市建設計画及び松山国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
この条文の基本情報
法律の適用とは何ですか?
定義法律の適用とは、松山国際観光温泉文化都市建設法第7条に定められた規定で、「松山国際観光温泉文化都市建設計画及び松山国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 松山国際観光温泉文化都市建設法第7条(法律の適用)は、日本の松山国際観光温泉文化都市建設法に含まれる条文です。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法第7条の条文原文は「松山国際観光温泉文化都市建設計画及び松山国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。」で始まります。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法の公布日は昭和26年4月1日です。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 松山国際観光温泉文化都市建設法第7条の前の条は松山国際観光温泉文化都市建設法第6条です。
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- 正式書式
松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十六年法律第百十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000117 - 本サイト収録
松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十六年法律第百十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000117/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。