農産物検査法 第10条(成分検査)
農産物のうち政令で定めるものの生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する当該農産物について成分検査を受けることができる。
この条文の基本情報
成分検査とは何ですか?
定義成分検査とは、農産物検査法第10条に定められた規定で、「農産物のうち政令で定めるものの生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する当該農産物について成分検査を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第10条(成分検査)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第10条の条文原文は「農産物のうち政令で定めるものの生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する当該農産物について成分検査を受けることができる。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第10条の前の条は農産物検査法第9条です。
- 農産物検査法第10条の次の条は農産物検査法第11条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/10
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