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農産物検査法 第11条(農産物検査規格)

  1. 農林水産大臣は、農産物の種類及び銘柄ごとに、その量目、荷造り及び包装並びに品位及び成分についての規格(以下この条及び第三十三条第一項において「農産物検査規格」という。)を定める。
  2. 2.農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その施行期日を定め、その期日の三十日前までにこれを公示しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により農林水産大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間を短縮することができる。
  3. 3.農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、農産物の検査等に関し学識経験を有する者及び関係者の意見を聴くものとする。

この条文の基本情報

農産物検査規格とは何ですか?

定義農産物検査規格とは、農産物検査法第11条に定められた規定で、「農林水産大臣は、農産物の種類及び銘柄ごとに、その量目、荷造り及び包装並びに品位及び成分についての規格(以下この条及び第三十三条第一項において「農産物検査規格」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農産物検査法第11条(農産物検査規格)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
  2. 農産物検査法第11条の条文原文は「農林水産大臣は、農産物の種類及び銘柄ごとに、その量目、荷造り及び包装並びに品位及び成分についての規格(以下この条及び第三十三条第一項において「農産物検査規格」と…」で始まります。
  3. 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
  4. 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農産物検査法第11条の前の条は農産物検査法第10条です。
  6. 農産物検査法第11条の次の条は農産物検査法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144
  • 本サイト収録農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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