農産物検査法 第18条(登録の更新)
- 登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前項の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 3.前条第一項から第六項までの規定は、第一項の更新について準用する。
- 4.農林水産大臣は、第一項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、農産物検査法第18条に定められた規定で、「登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第18条(登録の更新)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第18条の条文原文は「登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第18条の前の条は農産物検査法第17条です。
- 農産物検査法第18条の次の条は農産物検査法第19条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/18
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