農産物検査法 第20条(農産物検査の義務等)
- 登録検査機関は、農産物検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、農産物検査を行わなければならない。
- 2.農産物検査員は、公正かつ誠実にその職務を行わなければならない。
- 3.登録検査機関は、農産物検査員が農産物検査を実施したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
農産物検査の義務等とは何ですか?
定義農産物検査の義務等とは、農産物検査法第20条に定められた規定で、「登録検査機関は、農産物検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、農産物検査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第20条(農産物検査の義務等)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第20条の条文原文は「登録検査機関は、農産物検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、農産物検査を行わなければならない。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第20条の前の条は農産物検査法第19条です。
- 農産物検査法第20条の次の条は農産物検査法第21条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/20
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