農産物検査法 第21条(業務規程)
- 登録検査機関は、農産物検査の業務の開始前に、農産物検査の業務の実施方法、検査手数料に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を内容とする業務規程を定め、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による届出に係る業務規程が農産物検査の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、農産物検査法第21条に定められた規定で、「登録検査機関は、農産物検査の業務の開始前に、農産物検査の業務の実施方法、検査手数料に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を内容とする業務規程を定め、農林水…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第21条(業務規程)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第21条の条文原文は「登録検査機関は、農産物検査の業務の開始前に、農産物検査の業務の実施方法、検査手数料に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を内容とする業務規程を定め、農林水…」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第21条の前の条は農産物検査法第20条です。
- 農産物検査法第21条の次の条は農産物検査法第22条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。