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農産物検査法 第22条(適合命令)

農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、農産物検査法第22条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農産物検査法第22条(適合命令)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
  2. 農産物検査法第22条の条文原文は「農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべ…」で始まります。
  3. 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
  4. 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農産物検査法第22条の前の条は農産物検査法第21条です。
  6. 農産物検査法第22条の次の条は農産物検査法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144
  • 本サイト収録農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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