農産物検査法 第24条(登録の取消し等)
- 農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
- 2.農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて農産物検査の業務の停止を命ずることができる。
- 一第二十一条第一項の規定による届出に係る業務規程によらないで農産物検査を行つたとき。
- 二不正の手段により第十七条第二項の登録又は第十九条第一項の変更登録を受けたとき。
- 三この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
- 3.農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなお農産物検査の業務を開始せず、又は一年以上継続して農産物検査の業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
- 4.農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、農産物検査法第24条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第24条(登録の取消し等)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第24条の条文原文は「農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第24条の前の条は農産物検査法第23条です。
- 農産物検査法第24条の次の条は農産物検査法第25条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/24
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