農産物検査法 第25条(帳簿の記載)
登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに農産物検査に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、農産物検査法第25条に定められた規定で、「登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに農産物検査に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第25条(帳簿の記載)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第25条の条文原文は「登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに農産物検査に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第25条の前の条は農産物検査法第24条です。
- 農産物検査法第25条の次の条は農産物検査法第26条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。