農産物検査法 第26条(農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止)
登録検査機関でない者は、農産物検査規格登録検査機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止とは何ですか?
定義農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止とは、農産物検査法第26条に定められた規定で、「登録検査機関でない者は、農産物検査規格登録検査機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第26条(農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第26条の条文原文は「登録検査機関でない者は、農産物検査規格登録検査機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第26条の前の条は農産物検査法第25条です。
- 農産物検査法第26条の次の条は農産物検査法第27条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。