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農産物検査法 第27条(照会)

  1. 登録検査機関は、品位等検査の適正な実施のため必要な事項について、地方農政局長、北海道農政事務所長その他の政令で定める行政機関に照会することができる。この場合において、当該行政機関は、当該照会をした登録検査機関に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.登録検査機関は、前項の行政機関以外の者で、品位等検査の適正な実施のため必要な事項に関する情報を有するものとして政令で定めるものに対しても、照会をすることができる。

この条文の基本情報

照会とは何ですか?

定義照会とは、農産物検査法第27条に定められた規定で、「登録検査機関は、品位等検査の適正な実施のため必要な事項について、地方農政局長、北海道農政事務所長その他の政令で定める行政機関に照会することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農産物検査法第27条(照会)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
  2. 農産物検査法第27条の条文原文は「登録検査機関は、品位等検査の適正な実施のため必要な事項について、地方農政局長、北海道農政事務所長その他の政令で定める行政機関に照会することができる。」で始まります。
  3. 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
  4. 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農産物検査法第27条の前の条は農産物検査法第26条です。
  6. 農産物検査法第27条の次の条は農産物検査法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144
  • 本サイト収録農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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