農産物検査法 第28条(業務の委託)
第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、成分検査に関する業務のうち試料の分析の業務及びその分析の結果に基づいて行う検査証明の業務以外のものを他の登録検査機関に委託することができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、農産物検査法第28条に定められた規定で、「第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、成分検査に関する業務のうち試料の分析の業務及びその分析の結果に基づ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第28条(業務の委託)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第28条の条文原文は「第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、成分検査に関する業務のうち試料の分析の業務及びその分析の結果に基づ…」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第28条の前の条は農産物検査法第27条です。
- 農産物検査法第28条の次の条は農産物検査法第29条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。