農産物検査法 第29条(情報の提供)
国は、農産物の公正かつ円滑な取引及びその品質の改善に資するため、農産物検査の結果その他農産物検査に関する情報の提供に努めなければならない。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、農産物検査法第29条に定められた規定で、「国は、農産物の公正かつ円滑な取引及びその品質の改善に資するため、農産物検査の結果その他農産物検査に関する情報の提供に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第29条(情報の提供)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第29条の条文原文は「国は、農産物の公正かつ円滑な取引及びその品質の改善に資するため、農産物検査の結果その他農産物検査に関する情報の提供に努めなければならない。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第29条の前の条は農産物検査法第28条です。
- 農産物検査法第29条の次の条は農産物検査法第30条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。