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農産物検査法 第30条(報告の徴収)

  1. 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、第二十条第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、農産物検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、農産物検査法第30条に定められた規定で、「農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農産物検査法第30条(報告の徴収)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
  2. 農産物検査法第30条の条文原文は「農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。」で始まります。
  3. 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
  4. 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農産物検査法第30条の前の条は農産物検査法第29条です。
  6. 農産物検査法第30条の次の条は農産物検査法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144
  • 本サイト収録農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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