農産物検査法 第31条(調査)
- 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、農産物若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 2.農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 3.前二項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 4.第一項又は第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、農産物検査法第31条に定められた規定で、「農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第31条(調査)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第31条の条文原文は「農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫若し…」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第31条の前の条は農産物検査法第30条です。
- 農産物検査法第31条の次の条は農産物検査法第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/31
農産物検査法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。