農産物検査法 第32条(聴聞の特例)
- 農林水産大臣は、第二十四条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第二十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、農産物検査法第32条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第二十四条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第32条(聴聞の特例)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第32条の条文原文は「農林水産大臣は、第二十四条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分に…」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第32条の前の条は農産物検査法第31条です。
- 農産物検査法第32条の次の条は農産物検査法第33条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。