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農産物検査法 第33条(農林水産大臣に対する申出)

  1. 何人も、第十三条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された農産物が当該表示又は検査証明書の記載に係る農産物検査規格に該当しないと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項に規定する申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第二十三条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。

この条文の基本情報

農林水産大臣に対する申出とは何ですか?

定義農林水産大臣に対する申出とは、農産物検査法第33条に定められた規定で、「何人も、第十三条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された農産物が当該表示又は検査証明書の記載に係る農産物検査規格に該当しないと認めるとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農産物検査法第33条(農林水産大臣に対する申出)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
  2. 農産物検査法第33条の条文原文は「何人も、第十三条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された農産物が当該表示又は検査証明書の記載に係る農産物検査規格に該当しないと認めるとき…」で始まります。
  3. 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
  4. 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農産物検査法第33条の前の条は農産物検査法第32条です。
  6. 農産物検査法第33条の次の条は農産物検査法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144
  • 本サイト収録農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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