農産物検査法 第34条(政府が輸入する麦等に係る農産物検査)
- 政府は、次に掲げる麦について品位等検査を受けるものとする。
- 一政府の輸入を目的とする買入れに係る麦で品位等検査を受けていないもの
- 二政府の所有に係る麦であつて、第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するため品位等検査を受けていないものとみなされたもの
- 2.第十四条第二項の規定は、前項第二号に掲げる麦についての同項の品位等検査について準用する。
- 3.第五条第二項の規定は、政府の所有に係る米穀で品位等検査を受けたものについて準用する。
- 4.第十条の規定は、政府の所有に係る農産物について準用する。
この条文の基本情報
政府が輸入する麦等に係る農産物検査とは何ですか?
定義政府が輸入する麦等に係る農産物検査とは、農産物検査法第34条に定められた規定で、「政府は、次に掲げる麦について品位等検査を受けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第34条(政府が輸入する麦等に係る農産物検査)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第34条の条文原文は「政府は、次に掲げる麦について品位等検査を受けるものとする。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第34条の前の条は農産物検査法第33条です。
- 農産物検査法第34条の次の条は農産物検査法第35条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/34
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