農産物検査法 第35条(農林水産大臣による農産物検査の業務の実施)
- 農林水産大臣は、登録検査機関が天災その他の事由により農産物検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該農産物検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定により農産物検査の業務を行い、又は同項の規定により行つている農産物検査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
- 3.農林水産大臣が第一項の規定により農産物検査の業務を行うこととした場合における農産物検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、農林水産省令で定める。
- 4.第一項の農産物検査の結果については、第三十三条第一項の規定による申出を行うことができる。
- 5.第一項の農産物検査の結果については、審査請求をすることができない。
- 6.第一項の農産物検査の結果に不服がある者は、第三十三条第一項の規定による申出に係る農林水産大臣の処分又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができる。
この条文の基本情報
農林水産大臣による農産物検査の業務の実施とは何ですか?
定義農林水産大臣による農産物検査の業務の実施とは、農産物検査法第35条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録検査機関が天災その他の事由により農産物検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該農産物検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第35条(農林水産大臣による農産物検査の業務の実施)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第35条の条文原文は「農林水産大臣は、登録検査機関が天災その他の事由により農産物検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該農産物検…」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第35条の前の条は農産物検査法第34条です。
- 農産物検査法第35条の次の条は農産物検査法第36条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。