農産物検査法 第36条(手数料)
前条第一項の規定により農林水産大臣の行う農産物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、農産物検査法第36条に定められた規定で、「前条第一項の規定により農林水産大臣の行う農産物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第36条(手数料)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第36条の条文原文は「前条第一項の規定により農林水産大臣の行う農産物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第36条の前の条は農産物検査法第35条です。
- 農産物検査法第36条の次の条は農産物検査法第37条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。