農産物検査法 第37条(都道府県が処理する事務)
この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、農産物検査法第37条に定められた規定で、「この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第37条(都道府県が処理する事務)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第37条の条文原文は「この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第37条の前の条は農産物検査法第36条です。
- 農産物検査法第37条の次の条は農産物検査法第38条です。
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- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。