農産物検査法 第38条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第十三条第二項又は第三項の規定に違反した者
- 二第十五条第二項の規定に違反した者
- 三第十六条の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、農産物検査法第38条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第38条(罰則)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第38条の前の条は農産物検査法第37条です。
- 農産物検査法第38条の次の条は農産物検査法第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/38
農産物検査法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。