農産物検査法 第39条
第二十四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法第39条は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
- 農産物検査法第39条の条文原文は「第二十四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農産物検査法第39条の前の条は農産物検査法第38条です。
- 農産物検査法第39条の次の条は農産物検査法第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 - 本サイト収録
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/39
農産物検査法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。