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農産物検査法 第5条(米穀の売買取引業者等に係る品位等検査)

  1. 米穀の売買取引又は加工を業として行う者(以下「売買取引業者等」という。)は、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けていないものについて品位等検査を受けることができる。
  2. 2.米穀の売買取引業者等は、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けたものについて、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日以後において、品位等検査(量目及び品位についての検査に限る。)を受けることができる。
  3. 一輸入に係る米穀1第十三条第一項の規定により表示され、又は記載された検査年月日(この項の品位等検査に係るものを除く。)から起算して農林水産省令で定める期間を経過した日2
  4. 二その他の米穀1その生産された年の翌年の農林水産省令で定める日2

この条文の基本情報

米穀の売買取引業者等に係る品位等検査とは何ですか?

定義米穀の売買取引業者等に係る品位等検査とは、農産物検査法第5条に定められた規定で、「米穀の売買取引又は加工を業として行う者(以下「売買取引業者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農産物検査法第5条(米穀の売買取引業者等に係る品位等検査)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
  2. 農産物検査法第5条の条文原文は「米穀の売買取引又は加工を業として行う者(以下「売買取引業者等」という。」で始まります。
  3. 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
  4. 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農産物検査法第5条の前の条は農産物検査法第4条です。
  6. 農産物検査法第5条の次の条は農産物検査法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144
  • 本サイト収録農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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